結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18831(T2004−18831/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年6月9日付け手続補正書をもって、第16類「美術教育用の教科書又は参考書,美術適性テストを内容とする印刷物,美術教育に関する印刷物」及び第41類「美術の適性に関する試験を行いその結果に応じて行う美術の教授,美術の適性に関する試験を行いその結果に応じて行う通信教育による美術の教授,美術適性テストの実施,オンラインによる美術適性テストを内容とする電子書籍の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『芸術、美術』等を意味する『Art』の文字と『才能、素質、力量』等を意味する『Talent』の文字と『試験、検査』等を意味する『Test』の文字を三段に書してなるものであるが、該文字より『美術の才能を有するかどうかの試験』程の意味合いが認識されるものであるから、これを本願指定役務について使用するときは、役務の質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤色のいわゆる中抜き文字で表された「Art」、「Talent」及び「Test」の各文字を三段にそれぞれが接するように配してなるところ、その構成中の「Art」の文字が「芸術、美術」等の語義を、「Talent」の文字が「才能、素質、力量」等の語義を、「Test」の文字が「試験、検査」等の語義を、それぞれ有する英語であることは認められるとしても、これらを前記のように全体として一体的に表してなるときは、直ちに原審において説示する役務の具体的な質を表してなるものとまではいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を提供する業界において、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質を表示したものとして理解し認識するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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