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Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30376(T2005−30376/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3295527号商標(以下「本件商標」という。)は、「VALUE LINE」の欧文字を横書きにした構成からなり、平成6年10月11日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として参考資料1ないし同2を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、商標権者により継続して3年以上、日本国内においてその指定商品中商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について何ら使用されていない。したがって、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取消は免れない。

(2)弁駁

乙第1号証は、被請求人も何ら主張していないように、本件審判請求の予告登録前3年以内の本件商標の使用を何ら立証しているものではない。

被請求人は、乙第2号証は本件商標が使用されたコンピュータプログラムが記憶されたCD−ROMが日本向け販売されたデータの一部であると主張している。しかしながら、このデータの打ち出しには商標、発行元、発行日が何ら記載されておらず、商標権者ないしは通常使用権者が、問題となるCD−ROMを本件審判の予告登録前3年以内に販売したことを何ら立証するものではない。

加えて、被請求人は、その打ち出しに記載された期間が投資情報を提供していた期間であると主張している。すなわち、被請求人自身がこの販売データと称するものは、実際はコンピュータプログラムが記憶されたCD−ROMではなく、投資情報の提供(販売)を示しているに過ぎないことを自白している。この点でも、本件審判の予告登録前3年以内の本件商標の取消請求に係る商品に使用をしていることを何ら立証しているものではない。

乙第3号証は本件商標を使用しているとされているValue LinePublishing,Inc.(以下、「ヴァルュー・ライン・パブリッシング」という。)が通常使用権者であることを立証すると、被請求人は主張している。しかし、不使用に基づく取消を免れるためには、当然本件審判の予告登録前にヴァルュー・ライン・パブリッシングが通常使用権者であったことが必要であるが、乙第3号証は当該事実を何ら立証するものではない。さらに、ヴァルュー・ライン・パブリッシングの住所が何ら表示されていないので、ここで言うヴァルュー・ライン・パブリッシングがCD−ROM上に表示されている同人であることを何ら立証できない。すなわち、乙第3号証は、本件商標の使用を行っているとされる者が通常使用権者であることを何ら立証するものではない。

被請求人は、乙第4号証のホームページ上で、本件商標が使用されているCD−ROMの広告がされていると主張している。しかしながら、乙第3号証について述べたように、同号証は本件審判の予告登録前の使用を何ら立証するものではない。

そもそも、米国の会社が自己のホームページに掲載したことをもって、世界各国で商標の使用がされたと解するのはあまりにも無理がある。不使用取消審判が業務上の信用の化体していない登録商標を排除する趣旨であることから、そのホームページの掲載によって、日本の登録商標である本件商標について業務上の信用が化体すると見られるときに初めて使用があったと解すべきである。このホームページは英語であり、今日わが国における英語の水準が向上したと言っても、平均的水準の日本人需要者が辞書なしにホームページにどのような内容が書かれているのかを理解できるとは到底言えない。しかも、そのホームページは、その上部の見出しから、数多くの頁があることは容易に推測できる。数多くのページの中から、平均的水準の日本人需要者が、本件商標が使用されたCD−ROMの広告を見つけ出せるとは到底考えられない。これら述べたことからして、ホームページ上の本件商標の広告を日本人需要者が認識し当該商標に業務上の信用が化体されるとは考えられない。したがって、当該ホームページの掲載をもって、わが国において本件商標が使用されたとは言えない。ちなみに、WIPO商標法等常設委員会によるインターネットと商標に関する共同勧告において「インタ一ネット上の標識の使用と権利の取得及び維持に当たり、法律上使用事実が考慮される法制を有する国においては、当該使用が商業的効果を有しているときに初めて使用があったとされるべきである。」としてホームページ上の掲載が全て各国における商標の使用になるとはしていない。(参考資料1)。

以上述べたように、乙第4号証は、本件審判の予告登録前の本件商標の使用を何ら立証するものではない。

乙第5号証も、乙第4号証について述べた同じ理由から、本件審判の予告登録前の本件商標の使用を何ら立証するものではないと解される。

被請求人は、乙第6号証が米国のアマゾン・ドッド・コムのウェブサイトのソフトウェア・コーナにおいて、本件商標が使用されたCD−ROMが2003年5月14日以降から現在に至るまで販売されている事実を示していると主張している。しかしながら、このホームページは英語であり、平均的な需要者が理解できるとは考えられない。加えて、日本国の通貨である円で表示されていない。すなわち、このホームページは日本人需要者向けのものではなく、わが国において商業的効果は何ら期待できないし、また、このホームページの掲載によって本件商標に業務上の信用が化体したとは考えられない。この点で、乙第6号証は本件商標の使用を何ら立証するものではない。

さらに加えれば、請求人が日本のアマゾン・ドッド・コムを「VALUE LINE」をキーワードに検索したところ、被請求人の商品は書籍に付されるISBNコードが付されており、かつ書籍にカテゴライズされていることが判った(参考資料2)。この点でも、本件商標が取消請求に係る商品に使用されているとは考えられない。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。

(1)本件商標は、本件審判請求の予告登録日以前の3年間のうちに、商標権者である被請求人及びその子会社(通常使用権者)によって、本件審判請求に係る指定商品中「電子応用機械器具」に含まれる「投資分析用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM」について使用されているから、本件商標の登録は取り消されるべきではない。

(2)本件商標権者の概要について説明すると、同社は1931年に設立された米国法人であって、株価情報、企業情報、株式市場情報、経済情報、金融情報等、投資に関する幅広い情報と共に投資情報の解析手法を提供することを業務としている。被請求人が提供している「The Value Line Investment Survey」と呼ばれる投資情報提供サービスは、その客観性、独立性、及び信頼性の高さゆえ、米国国内のみならず海外投資家の間でも広く知られた存在となっている。

(3)乙第1号証は、被請求人の子会社(通常使用権者)であるヴァルュー・ライン・パブリッシングが、(a)本件商標を付して現実に製造・販売を行っている2004年6月付の投資分析用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM「Value Line 3.0」、(b)そのパッケージ(表・裏)、(c)同封のユーザーマニュアルの表紙、及び(d)CD−ROMのクイックスタートガイドの写である。

このCD−ROMに記憶された投資分析用のコンピュータプログラムの購入者は、同プログラムを自己のコンピュータにインストールすることで、被請求人のウェブページ等で日毎、月毎、年毎に更新される金融情報を自動的にダウンロードすることができ、既にCD−ROMに記憶されていた金融情報と新たに更新された情報に基づいて、過去の株価変動をグラフ等にしたり、必要な情報をソートするなどして金融情報を分析して、今後の投資に利用することができるのである。

(4)乙第2号証は、当該CD−ROMの日本向け販売データの一部であるが、その中に示されている「VLPC1」の文字は、「Value Line Personal Computer 1 for Windows(Value Line 3.0)」 を、「VLPC2」の文字は、「VALUE LINE Personal Computer 2 professional edition」 を示している。

また、乙第2号証に掲載された6名のCD−ROM購入者は、その住所表示からすべて日本国在住であることが示されている。

常に変動を続ける金融情勢・株価変動を解析する「投資分析用コンピュータープログラム」という性質上、正確かつ有効な投資分析を行うためには、投資情報を日毎、月毎等に更新を行い常に新たな情報を既存の情報に加える必要があるところ、被請求人と子会社が提供するCD−ROMの購入者は、購入から一定期間は常に最新の投資情報を得ることができるのである。ちなみに、例えば、「ウイルス対策用コンピュータープログラム」等も、同様に、購入から一定期間は常に最新の情報更新がされる仕組みになっている。

乙第2号証中に示されている「START_DAT」及び「STOP_DATE」は、CD−ROM購入者がこの投資情報を得る期間を示しており、「START_DAT」は「開始日」を、「STOP_DATE」は「終了日」をそれぞれ意味している。

なお、当然のことであるが、乙第1号証に示すCD−ROMに付されている「Value Line 3.0」商標の「3.0」の部分は、単にこのコンピュータプログラムのバージョンを示す記述的な部分であって、当該部分には識別力がないから、本件商標と「Value Line 3.0」は同一商標、又は少なくとも社会通念上同一の商標であると言える。

(5)乙第1号証に示す投資分析用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROMの製造・販売を行っているヴァルュー・ライン・パブリッシングが被請求人の子会社(通常使用権者)であるという事実は、被請求人のウェブページ抜粋(乙第3号証)中にも明示されている。

更に、乙第2号証中の「VLPC1」が、乙第1号証に示される「Value Line Personal Computer 1 for Windows(Value Line 3.0)」を意味していることを示すため、被請求人は、乙第6号証を提出する。

乙第6号証は、米国のインターネット上の書店として有名な米国のアマゾン・ドット・コム(amazon.com)のウェブサイトにおいて、被請求人の「Value Line 3.0」が販売されている事実を示しているが、当該ウェブページには、「Value Line 3.0」 の情報として 「Item model number:VLPC1」という表記が見られるが、これは、当該CD−ROMが被請求人及びこれを取り扱う取引者にとって、「VLPC1」という略称が乙第1号証に示す「Value Line 3.0」を意味している事実を客観的に示すものである。

(6)乙第4号証は、被請求人のウェブページ抜粋(トップページ)であるが、このウェブページは、被請求人が、この自己のウェブサイトのトップページにおいて、乙第1号証に示す「Value Line 3.0」と名づけられたCD−ROMの広告を行っている事実が示されている。当該ウェブページの「Value Line 3.0」 CD−ROMの包装箱の画像の下にある「learn more ...」の部分をクリックすると、乙第5号証に示す製品紹介ページに至り、また乙第4号証の「download demo」の部分をクリックすると、上記コンピュータプログラムのデモ版をダウンロードすることができるのである。

(7)乙第6号証は、インターネット上の書店として有名な米国のアマゾン・ドット・コムのウェブサイトのソフトウェア・コーナーにおいて、乙第1号証に示す投資分析用のコンピュータプログラムを記憶させたCD−ROMが、2003年5月14日以降から現在に至るまで、販売されている事実を示している。

アマゾン・ドット・コムのウェブサイトには、日本からでも簡単にアクセスすることができ、また、そこで紹介・販売されている商品をクレジットカード決済で日本からでも簡単に購入することができる。もちろん、乙第1号証に示すCD−ROMも、乙第6号証に示すとおり、アマゾン・ドット・コムにおいて簡単に購入することができる。

(8)一方、乙第1号証に示す「投資分析用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM」が、登録の取消しを求められている「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」中、「電子応用機械器具」に属する商品であることは、同商品類似群11C01に「電子計算機用プログラム」が明示されていることから、争うべくもない。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証の1枚目は、CD−ROM現物の写しと認められるところ、これによれば、CD−ROMの表面上部には「Value Line 3.0」標章(以下「本件使用商標」という。)が付され、その下に「INVESTMENT ANALYZER」「Standard Edition」「For Windows」の表記が認められる。さらに、中段左には、「June 2004(Data as of 5/31/04)」の表示、下段には「1995−2003 Value Line Publishing,Inc.」の表示が認められる。また、同号証の2枚目及び4枚目にも拡大鏡の図とともに、本件使用商標が表示されている。

これらによれば、当該CD−ROMは、ヴァルュー・ライン・パブリッシングの取扱に係るものであり、平成16年5月31日現在のデータをもつものであって、ウインドウズ対応の投資分析用コンピュータプログラムを内容とするものと認められる。

イ 乙第2号証は販売データの写しと認められるところ、1枚目のリストに記載の購買者氏名と続葉の各頁に記載された氏名とを対応して見ると、当該リストの者は、住所の記載から日本人ないし日本在住の者であると認められる。そして、当該リストの左端の欄には「VLPC1」「VLPC2」の記号の表示と「PAID_AMOUNT」(支払額)の表示がある。また、「START_DAT」及び「STOP_DATE」の欄に、「12−NOV−04」「07−OCT−05」等が記載されている。

そして、この日付けは、左が当該商品の購入者が情報を得た開始日で、右がその終了(予定)日を表わしたものと推認される。

ウ 乙第3号証によれば、被請求人の会社構成の項には、ヴァルュー・ライン・パブリッシングが請求人の子会社である旨の記載がある。

エ 乙第4号証は被請求人のウエブサイトと認められるところ、これには、本件商標が表示されており、その左には前記アと同様の拡大鏡の図とともに本件使用商標が表示されたパッケージが掲載されている。

オ 乙第6号証は、アマゾン・ドット・コムのウェブサイトを示すものと認められる。そして、これには「Value Line 3.0 Investment Analyzer」「Other Products by Value Line Publishing,Inc.」の記載とともに、前記エ同様のパッケージが掲載され、下段部には、「Item model number:VLPC1」「Date first available at A mazon:May 14,2003」の記載がある。

しかして、これらによれば、ヴァルュー・ライン・パブリッシングのパッケージ商品は平成15年5月14日から購入可能であり、また、当該商品は「VLPC1」の略記号が付けられたものであり、これは前記イの同第2号証に示された記号と共通するから、同第2号証の購買対象品は、本件使用商標を付した前記パッケージの商品であると認められる。

(2)ア 本件商標は「VALUE LINE」の文字からなるものであるところ、本件使用商標は、「Value Line 3.0」標章からなるものである。そして、後者の「3.0」の部分は、コンピュータプログラム等この種商品にあってバージョン等を表示するために普通に付加される記号の類であることは顕著な事実といい得るものである。しかして、両者は、大小文字の差異はあるが、自他商品の識別機能を果たす主要な部分の構成欧文字を共通にし、「ヴァリューライン」の称呼を同じにしているから、「3.0」の付加によって、称呼や観念において本件商標の本質的機能に変更をきたすものとはいえない。したがって、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標というべきである。

イ そして、使用に係る商品は、「投資分析用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM」と認められるものであるから、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具」に属すべき商品の一である。

ウ また、ヴァルュー・ライン・パブリッシングは、被請求人の子会社であることが認められるから(乙第3号証)、これと権利者の主張とを併せてみれば、このような関係にある法人間にあっては、黙示か口頭によるか等の形式については定かではないとしても、前者が、本件商標の使用を許諾された者であるというのが相当である。そして、前記(1)のア及びオと、被請求人のホームページ掲載の商品形態とを併せみれば、少なくとも、平成15年5月14日以降、通常使用権者であったとみることができる。

(3)以上を総合すると、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、日本の需要者の注文を受け、本件使用商標を付した上記商品を日本に居住する需要者に販売したと認め得るものであるから、通常使用権者が日本国において本件商標の使用をしているというべきである。

(4)請求人は、被請求人自身がこの販売データと称するものはコンピュータプログラムが記憶されたCD−ROMではなく、投資情報の提供(販売)を示しているに過ぎないことを自白している旨主張している。

しかし、当該CD−ROMが、投資情報の提供という役務に付随して給付され独立して取引の対象とはなっていない物であるとすべき証拠はなく、むしろ、乙第6号証によってみても、独立して取引の対象とされる物品、すなわち、商品というべきであるから、請求人の上記主張は当たらない。

なお、同第6号証は、英語表記であり、価格表示も日本円ではない。しかし、無論この同第6号証によって直ちに日本国での商標の使用があったとすることはできないとしても、近時のインターネット上での商品情報の取得がグローバルな範囲に及んでいることをも考慮すれば、日本在住の需要者がこれによって商品情報の取得をして商品の取引に資することはないとまでいうことはできない。

(5)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者によって、その指定商品中「電子応用機械器具」の一について使用されたと認め得るものである。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品に使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条に照らし、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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