結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1768(T2004−1768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「無添加ホーム」の文字を標準文字により書してなり、第37類および第42類の願書に記載の役務を指定役務として、平成15年6月3日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成15年12月22日及び同18年3月17日付けの手続補正書により第37類「自然建築資材を用いた建築一式工事,建築物の自然建築資材を用いたリフォーム工事,自然建築資材を用いた台所・浴室等のリフォーム工事」及び第42類「自然建築資材を用いた建築物の設計,自然建築資材を用いた測量,自然建築資材を用いた地質の調査,自然建築資材を用いたデザインの考案,自然建築資材を用いた建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究 」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、シックハウス症候群等の発生を防ぐために有害物質を発生させない天然素材を用いた住宅を認識させるに止まる『無添加ホーム』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務中住宅の建築工事等前記文字に相応する役務に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「無添加ホーム」の文字を標準文字により一連一体に表したものであって、構成文字全体に相応して生ずる「ムテンカホーム」の称呼も淀みなく称呼できるものである。
そして、構成中の「無添加」は、無添加食品をはじめ無添加化粧品、無添加石けん、無添加タオル等の商品を取扱う業界において、化学物質等の添加物がないことを表す語として使用され一般にも知られている語であることは認められるとしても、これらの商品と用途等、取引事情を異にする本願指定役務との関係において、本願商標より直ちに原審説示の如き特定の役務の質を表示するものと認めることはできず、むしろ全体として「添加物のない家」程度の意味を暗示する造語よりなるものとみるのが相当である。
また、当審において調査したところによれば、本願指定役務を取り扱う業界において「無添加ホーム」が特定の役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実は見い出せない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときには十分に自他役務の識別機能を有するものであって、役務の質の誤認を生ずるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、これを取り消すべきである。
その他、政令で定める期間に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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