結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4650(T2004−4650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あさか」の文字を標準文字により表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として平成15年5月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『浅香』に通じる『あさか』の文字を書してなるから、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「あさか」の文字よりなるところ、これは氏姓の「浅香」の読み方の一つではあるが、「あさか」の読みに該当する文字は、そのほか、福島県の郡及び郷の名としての「安積」(「安積疎水」としても知られている)及び「浅香」、氏姓の一つとしての「安積」及び「朝香」、埼玉県南東部の市としての「朝霞」なる文字が一般において知られているところである。
してみれば、本願商標は、上記した複数の意味合いを想起させるものであって、特定の氏姓である「浅香」のみを想起させるものとはいえないことから、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で書したものとはいい難く、自他商品の識別機能を充分果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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