結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2972(T2005−2972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成17年2月21日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第629098号商標(昭和37年6月25日出願、同38年11月18日設定登録、平成15年11月18日更新登録、同16年5月12日書換登録)(以下「引用商標」という。)は、「HOLLY」及び「ハリー」の文字を二段に横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ハリ」の文字は、本願指定商品の効能、効果を表示するときに一般に使用されているものであるから、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を有するのは、「肌美精」の文字部分にあるというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、「ハダビセイ」の称呼を生ずるほか、その構成文字全体に相応して「ハダビセイハリ」の一連の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ハリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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