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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2076(T2004−2076/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOCUMENT SDK」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4313373号商標(以下「引用商標」という。)は、「SDK」の文字を標準文字で書してなり、平成10年3月25日登録出願、第9類「理化学機械器具並びにその部品及び附属品,測定機械器具並びにその部品及び附属品,写真機械器具並びにその部品及び附属品,映画機械器具並びにその部品及び附属品,光学機械器具並びにその部品及び附属品,眼鏡,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「DOCUMENT SDK」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、構成中の「DOCUMENT」の文字が「文書、書類」等を意味する語であるとしても、本願指定商品の具体的品質を直ちに認識させるともいい難いものであるから、本願商標は、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「ドキュメントエスデイケイ」の称呼のみが生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「SDK」の文字よりなるところ、これからは、その構成文字に相応して「エスデイケイ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ドキュメントエスデイケイ」の称呼と引用商標より生ずる「エスデイケイ」の称呼とを比較するに、これらは、「ドキュメント」の音の有無の顕著な差異があることから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別できるものであり、さらに、観念においては、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない造語と解されるべきものであることから、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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