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Trademark Appeal Case

称呼類似と氏名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24856(T2004−24856/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「安曇野からわさびのマルイ」の文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月23日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年2月10日付け手続補正書により、第29類「わさびの漬け物」、第30類「おろしわさび,ねりわさび,わさび粉」及び第31類「わさび」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなる登録第2716458号商標(以下「引用1商標」という。)及び別掲2のとおりの構成よりなる登録第4922368号商標(以下「引用2商標」)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標の指定商品中、「生わさび,本わさび」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1) 本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲は全て明確になったものと認められるものである。

してみれば、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)引用1及び2商標との類否について

引用1及び2商標は、別掲1及び2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中の「MARUI」のローマ文字は、ありふれた氏である「丸井」に通じ、これを普通に用いられる方法の域を出ない態様で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者が、他の「丸井」なる氏を有する同種商品とその出所を区別することができないものというのが相当であって、それ自体では自他商品の識別標識としての機能を有しないか、または、極めて弱い部分というべきものであり、該文字部分のみを抽出してこれより生ずる称呼をもって取引に資されるものとはいえないものであり、むしろ、引用1及び2商標は、いずれもその特異に表現された外観上の特徴をもって強く印象づけられるものであるから、構成全体か、又は、構成中の図形部分のみをもって自他商品の識別標識としての機能を発揮するというべきものである。

してみれば、引用1及び2商標より「マルイ」の称呼を生ずるものと認定し、そのうえで、本願商標と引用1及び2商標とが称呼上類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

(3)まとめ

したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標は、商標法第4条1項第11号に該当しないものであるから、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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