1 本願商標
本願商標は、「生菜食」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年7月29日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『生菜食』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、『生菜』の文字は『葉、茎を主として生食する野菜の総称。』(丸善食品総合辞典:丸善株式会社 平成10年3月25日発行)の意味を有し、『食』の文字は『たべもの』の意味を有するから、本願商標をその指定商品に使用したとしても、『野菜や特に葉、茎等を生食すること』に関する商品であることを認識させるに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「生菜食」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「生菜」の文字が原審説示のとおり、「葉、茎を主として生食する野菜の総称。」の意味を有し、また、「食」の文字が「たべもの」の意味を有するものであって、本願商標全体として「野菜や特に葉、茎等を生食すること」程の意味合いを暗示させるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体不可分に表してなるものであるから、かかる構成においては、その構成文字全体を以て、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした、原査定の理由によっては、本願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。