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結論

敗訴(請求棄却)

商標「組みかえ」の組みかえ商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−22433(T2003−22433/J1))

審判番号
不服2003−22433(T2003−22433/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「組みかえ」
争点(論点)
組みかえ商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−22433(T2003−22433/J1)・不服)は、本件商標「組みかえ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「組みかえ商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「組みかえ」の文字を標準文字により書してなり、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年5月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『組みかえ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係では、『部品を組みかえられる商品』の意を容易に看取させるものであるから、これをその指定商品中上記文字に照応する商品例えば『おもちゃ,人形,釣り竿,ゴルフクラブ』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「組みかえ」の文字よりなるところ、該文字は「組替え、組換え、くみかえること。すなわち、組み方をかえること。新しく組みなおすこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味合いを有する語であり、本願指定商品中「おもちゃ,人形」との関係において、「部品や付属品の組み合わせを替えて楽しむことの出来るおもちゃ」や「組み替え人形」と称される人形が製造販売されていることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、容易に「部品や付属品の組み合わせを替えることの出来るおもちゃや人形」を想起、認識するものといわなければならない。

このことは、以下のインターネット情報及び新聞記事情報によっても窺うことが出来る。

イ、http://www.biwacity.com/pinokio/index_com.jsp?itemClass=57541において、「クロスはオブジェ形態に組みかえ可能」

ロ、http://www.belluna.net/sh/do/online/ProductDirectCmd?op=showDetailProductsDisplay&catalogCode=NE32&productCode=04483において「様々に組み替えができます!いろいろなブロックの組み合わせでお城や町を作ったり、子供の創造力は更に広がっていきます。」

ハ、http://www.asahi-net.or.jp/~vk7t-ymnk/023.htmlにおいて、「組み替え人形」

ニ、http://www.niigata-cci.or.jp/office/kig/kk105-to.htmlにおいて、「ひな人形もお好みご予算に応じて自由に組み替えいただけます。」

ホ、読売新聞2002.11.03 東京朝刊 25頁において、「親子で一緒に遊べる対戦型のおもちゃが人気を集めている。部品を組み替えて改造したり」

の記載内容からも十分に裏付けられるところである。

そうとすると、本願商標を、指定商品中「おもちゃ,人形」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「部品等を組みかえられるおもちゃ・人形」という商品の品質を表示したものと容易に理解し認識するにとどまるものであるから、自他商品の識別標識として機能し得ないものであり、また、前記商品以外の「おもちゃ,人形」について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、当該事例は、本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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