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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字と片仮名の称呼特定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9601(T2004−9601/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9601(T2004−9601/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バイオコスメ」
争点(論点)
欧文字と片仮名の称呼特定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9601(T2004−9601/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バイオコスメ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と片仮名の称呼特定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kanebo」の欧文字と「ビオコスメ」の片仮名文字および「BIO COSME」の欧文字を上中下三段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年9月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4633307号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイオコスメ」の片仮名文字(標準文字による)を書してなり、平成14年2月26日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」ほか商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成14年12月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Kanebo」の欧文字と「ビオコスメ」の片仮名文字および「BIO COSME」の欧文字を上中下三段に横書きしてなるところ、一般にその構成中に欧文字と片仮名文字を併記した部分を有する商標において、その片仮名文字が欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字より生ずる称呼がその欧文字より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中、「BIO COSME」の欧文字部分からは、これに併記された上段の「ビオコスメ」の片仮名文字に相応して「ビオコスメ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標の構成中、「BIO COSME」の欧文字部分からは「バイオコスメ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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