結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9601(T2004−9601/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Kanebo」の欧文字と「ビオコスメ」の片仮名文字および「BIO COSME」の欧文字を上中下三段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年9月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4633307号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイオコスメ」の片仮名文字(標準文字による)を書してなり、平成14年2月26日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」ほか商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成14年12月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Kanebo」の欧文字と「ビオコスメ」の片仮名文字および「BIO COSME」の欧文字を上中下三段に横書きしてなるところ、一般にその構成中に欧文字と片仮名文字を併記した部分を有する商標において、その片仮名文字が欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字より生ずる称呼がその欧文字より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中、「BIO COSME」の欧文字部分からは、これに併記された上段の「ビオコスメ」の片仮名文字に相応して「ビオコスメ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標の構成中、「BIO COSME」の欧文字部分からは「バイオコスメ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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