結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24756(T2004−24756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「十右衛門」及び「じゅーうえもん」の文字を二段に併記してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成16年3月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その出願前から秋田県所在の「有限会社奥田酒造店」が商品「日本酒」に使用して、取引者、需要者間に広く認識されている商標「千代緑 重右衛門の酒」(以下「引用商標」という。)と類似するものであって、その商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において調査するも、インターネット上の情報において、「千代緑 重右衛門の酒」の文字からなる引用商標が「日本酒」に使用されている事実は僅かに認められるとしても、どの程度取引(製造、販売等)されていたのか客観的事実を示す証拠等、引用商標が需要者の間に広く認識されている商標であると認めるに足りる十分な証拠を見出すことはできなかった。
してみれば、引用商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標であるとはいい難い。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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