結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24503(T2005−24503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類について願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年1月14日付けの手続補正書及び当審における同年11月22日付けの手続補正書により、第16類「ポスター,年鑑,ステッカー,紙製コースター,事務用品(但し、家具に属するものを除く。),カレンダー,鉛筆,書籍,封筒,紙,はがき,日記帳,ペン」と補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品中『コースター』は、指定商品の表示としてはその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第16類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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