結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20654(T2004−20654/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ステビ」の片仮名文字と「STEVI」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、同16年7月20日付けの手続き補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,原料プラスチック,パルプ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4371263号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年9月29日登録出願、第1類「生石灰,消石灰」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ステビ」の片仮名文字と「STEVI」の欧文字を二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「ステビ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、その構成中の「STABI」の欧文字に相応して、「スタビ」の称呼が生ずるものである。
そこで、まず、本願商標より生ずる「ステビ」の称呼と、引用商標より生ずる「スタビ」の称呼を比較するに、両者は共に3音よりなり、中間の「テ」と「タ」の音に差異を有するものである。そして、これらの差異音は子音を共通にするものであるが、3音という短い音構成においては、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものではなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、聞き誤るおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、外観を著しく異にするものであって、さらに、観念についても、共に特定の観念を生ずるものではないため、比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標は、称呼、外観および観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
そして、仮に、引用商標が、その構成中の「STABI」の欧文字を英語風の読みをして、これより「ステイビ」の称呼が生ずるとしても、本願商標から生ずる「ステビ」の称呼とは、4音と3音の構成音数の差異により、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感語調が異なり、聞き誤るおそれはないものである。
さらに、引用商標から生ずる「ステイビ」の称呼が「ステービ」の称呼のように聴取される場合があるとしても、本願商標から生ずる「ステビ」の称呼とは、中間における長音「ー」の有無の差異があり、前者は「テ」の音にアクセントを置いて「ス」「テー」「ビ」と称呼されるのに対し、後者は一気に「ステビ」と称呼されるから、両称呼の抑揚は著しく異なるものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感語調が異なり、聞き誤るおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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