結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9756(T2004−9756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「にゅうはくはだ」の文字と「柔白肌」の文字を上下にやや間隔をあけて二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年5月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『柔らかく白い肌』であることを認識させる『にゅうはくはだ』『柔白肌』の文字を書してなるところ、美白用の化粧品・せっけんや荒れ肌を柔らかな肌に仕上げることを目的とするスキンケア商品が数多く市販されているのが実情であるから、本願商標をその指定商品中の、例えば、『柔らかく、かつ、美白肌に仕上げるのに効果のあるクリーム・化粧水・せっけん』等について使用するときは、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「にゅうはくはだ」の文字と「柔白肌」の文字を上下にやや間隔をあけて二段に横書きしてなるところ、これより、原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、これが、直ちに特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして一般的に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、その意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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