結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16093号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WISE SPORTS for MEN」の欧文字を書してなり、第25類「子供服,ジャケット,スーツ,ズボン,オーバーコート,トッパーコート,マント,レインコート,カーディガン,セーター,チョッキ,開きんシャツ,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,下着,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、平成6年10月6日に登録出願されたものである。
原査定において登録異議の申立がなされた結果、別掲に表示したとおりの商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して本願を拒絶したものである。
本願商標と引用商標とを比較検討するに、本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、両商標は、その外観において著しい差異を有し、互いに十分に区別しうるものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標は「WISE SPORTS for MEN」の文字は書してなるところ、構成中の「for MEN」の文字は「男性用」の商品を認識、理解させるものであるから、「WISE SPORTS」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は全体の文字相応し「ワイズスポーツフォーメン」の称呼を生ずるほか、構成中の「WISE SPORTS」の文字部分に相応し「ワイズスポーツ」の称呼をも生ずるものであるが、単に「ワイズ」の称呼は生じないものである。
一方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなり、大きな「Y」の文字と小さな「’S」の文字とを組合せてなるから、これより「ワイズ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本願商標より生ずる「ワイズスポーツフォーメン」、「ワイズスポーツ」の称呼と引用商標より生ずる「ワイズ」の称呼とを比較するに、両称呼は「ワイズ」の音を含むものの、「スポーツフォーメン」の音の有無若しくは「スポーツ」の音の有無という著しい音の差異を有しているから、称呼において互いに紛れるおそれはないものというべきである。
また、観念については、引用商標は特定の意味を有すものでないから、観念において比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない別異の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、引用商標に係る商品とその出所において混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は取り消すべきである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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