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Trademark Appeal Case

「マルイ」称呼の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24857(T2004−24857/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「安曇野からマルイ」の文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の引用の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2683188号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2683189号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2701559号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2701560号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第2716458号商標(以下「引用5商標」という。)及び登録第4922368号商標(以下「引用6商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用1ないし4商標との類否について

引用1ないし4商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、引用1及び2商標が平成16年6月29日、引用3及び4商標が同年12月22にそれぞれ商標権の存続期間の満了により消滅しているものである。

してみれば、本願商標が引用1ないし4商標と類似するとして本願商標を拒絶した拒絶の理由は、解消した。

(2)引用5及び6商標との類否について

引用5及び6商標は、別掲1及び2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成中の「MARUI」のローマ文字は、ありふれた氏である「丸井」に通じ、これを普通に用いられる方法の域を出ない態様で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者が、他の「丸井」なる氏を有する同種商品とその出所を区別することができないものというのが相当であって、それ自体では自他商品の識別標識としての機能を有しないか、または、極めて弱い部分というべきものであり、該文字部分のみを抽出してこれより生ずる称呼をもって取引に資されるものとはいえないものであり、むしろ、引用5及び6商標は、いずれもその特異に表現された外観上の特徴をもって強く印象づけられるものであるから、構成全体か、又は、構成中の図形部分のみをもって自他商品の識別標識としての機能を発揮するというべきものである。

してみれば、本願商標と引用5及び6商標より「マルイ」の称呼を生ずるものと認定し、そのうえで、本願商標と引用5及び6商標とが称呼上類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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