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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9590(T2004−9590/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボリューミィ」の文字と「VOLUMY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ボリューミィ』の文字と『VOLUMY』の文字とを普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、『ボリューム』『VOLUME』の文字が『容量、大きさ、多量』の意味合いで広く知られており、また、例えば『クリームの多い』ことが『creamy』(クリーミィ)と称されていることからみて、本願商標からは『多量の、ボリューム感のある』等の意味合いが容易に看取される。そして、インターネット等によれば、『ボリューミィ』の文字は、例えば、『うるおってふっくらボリューミィリップ』他のように『ボリューム感を出す商品』であることを強調し、その商品の品質を誇示するものとして一般に使用されているのが実情であるから、これをその指定商品中、例えば、『マスカラ、口紅等、ボリューム感を出す化粧品』等について使用するときは、単に商品の品質を誇示する表示にすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ボリューミィ」の文字と「VOLUMY」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、これからは、原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、これが、前記意味合いを有する成語でもなく、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、その意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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