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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9590(T2004−9590/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9590(T2004−9590/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9590(T2004−9590/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボリューミィ」の文字と「VOLUMY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ボリューミィ』の文字と『VOLUMY』の文字とを普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、『ボリューム』『VOLUME』の文字が『容量、大きさ、多量』の意味合いで広く知られており、また、例えば『クリームの多い』ことが『creamy』(クリーミィ)と称されていることからみて、本願商標からは『多量の、ボリューム感のある』等の意味合いが容易に看取される。そして、インターネット等によれば、『ボリューミィ』の文字は、例えば、『うるおってふっくらボリューミィリップ』他のように『ボリューム感を出す商品』であることを強調し、その商品の品質を誇示するものとして一般に使用されているのが実情であるから、これをその指定商品中、例えば、『マスカラ、口紅等、ボリューム感を出す化粧品』等について使用するときは、単に商品の品質を誇示する表示にすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ボリューミィ」の文字と「VOLUMY」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、これからは、原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、これが、前記意味合いを有する成語でもなく、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、その意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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