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Trademark Appeal Case

称呼類似:近似音の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24451(T2003−24451/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリンティ」及び「Prin−T」の文字を二段に書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月17日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、平成15年8月11日付け手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4712722号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年11月15日登録出願、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として同15年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「プリンティ」と「Prin−T」の文字を書してなるところ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の表音と認められることから、その構成全体より「プリンティ」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、紺色の楕円形状の図形と欧文字「Plenty」及び「P」の文字の縦棒の横に赤い線を配した構成よりなるところ、その構成中の「Plenty」文字部分より「プレンティ」の称呼が生ずるものである。

そこで、「プリンティ」と「プレンティ」の称呼について比較するに、両称呼は、共に4音からなり、4音中「プ」「ン」「ティ」の音を共通にし、異なるところ第2音における「リ」と「レ」の音の差にすぎない。そして、該差異音は、同行音に属し、母音(i)と(e)も近似しており、かつ、それぞれの前音である「プ」は語頭に位置し、破裂音で、強く発音されることから、これに続く「リ」と「レ」は比較的弱く聴取され、該差異音が聴者に与える印象が薄れがちになることから、それぞれ全体として一連に称呼するときは、語調、語感が極めて近似したものとなり、両称呼は互いに聞き誤られるおそれがあるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における差異を考慮しても、称呼において類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審決例を挙げて本願商標は、登録されるべきである旨主張しているが、当該事例は、本願とは事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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