結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18997(T2004−18997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Arucloset」の欧文字と「アルクローゼット」の片仮名文字を二段に書してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1018947号商標は、「アール」の片仮名文字と「Earl」の欧文字を二段に書してなり、昭和46年2月6日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年6月21日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1918334号商標は、「アール」の片仮名文字を書してなり、昭和60年6月11日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4101662号商標は、細線で記した正方形輪郭内にややデフォルメした「ALU」の欧文字を配してなり、平成7年5月29日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記のとおり、「Arucloset」と「アルクローゼット」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体として表してなるものであり、これより生ずる「アルクローゼット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中、「closet」(クローゼット)の文字部分が、原審説示のとおり、「衣類、陶器などを入れる戸棚」の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成にあっては直ちにその商品の品質を具体的に表示するものと理解し得るとはいい難いから、むしろ上記構成文字を不可分一体に表したものと認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字の全体に相応し「アルクローゼット」の称呼のみを生じ、他に称呼は生じないというべきである。
してみれば、本願商標より「アル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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