結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20031(T2004−20031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「栗駒山系千年の水」の文字(標準文字による)を書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成15年11月7日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、宮城・岩手・秋田三県の県境にある「栗駒山」の一帯を指称し、商品の産地を表示するものと理解される「栗駒山系」の文字を含んでなるから、これをその指定商品中、「栗駒山系で採取した水を使用したミネラルウォーター」以外の商品に使用したときは、商品の品質(産地)の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「千年水」の文字を縦書きしてなり、昭和60年5月2日登録出願、第29類「鉱泉水」を指定商品として同62年12月18日に設定登録され、その後、平成9年8月19日に商標権存続期間の更新登録がなされている登録第2010471号商標(以下「引用商標」という。)と観念や構成文字の共通性において同一または類似であって、その商標に係る指定商品と同一または類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「栗駒山系」の文字部分は、「栗駒山」が「宮城・岩手・秋田三県の県境にある二重式火山として知られている山の名称を表すものと認められ、また、「山系」が「二つ以上の山脈が、互いに緊密な関係で一つの系統をなしているもの(広辞苑 第五版:株式会社岩波書店発行)」、「互いに密接な関係をもって一つの系統をなしている山脈群の総称(大辞林 第二十四刷:株式会社三省堂発行)」を意味する語であることよりすれば、看者に「栗駒山を中心とする山脈群」の如き意味合いを理解させるものである。
しかしながら、本願指定商品「ミネラルウォーター」との関係においては、当該商品の品質(産地)を表示するものとして、一般に知られているものとは認め難いものであるし、また、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(産地)を表示するものとして普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(産地)の誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)本願商標の各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されていて、外観上まとまりよく一体に把握し得るものであり、その構成中の「千年」の文字が「ながい年月(広辞苑第五版:株式会社岩波書店発行)」等を意味する語であることよりすれば、観念上も、全体として「栗駒山を中心とする山脈群にながい年月或る水」の如き意味合いを把握することのできるものである。また、他に構成中の「千年の水」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出し得ない。
そうとすれば、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「千年の水」の文字部分であるとし、その上で、本願商標と引用商標とが同一または類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。