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Trademark Appeal Case

同一文字商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第15860号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APPLE」の欧文字を左横書きしてなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画 彫刻 写真 これらの附属品」を指定商品として平成1年10月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年12月24日付けの手続補正書によって、「印刷物(文房具類に属するものを除く。)、書画、彫刻、これらの附属品」に補正されたものである。

2 当審における拒絶理由

これに対し、当審において、新たに本願の拒絶の理由に引用した登録第2511520号商標(以下「引用商標」という。)は、「APPLE」の欧文字を左横書きしてなり、昭和63年11月2日に登録出願され、第26類「録画済みビデオディスク、録画済み磁気テープ、写真、映画フイルム、スライドフイルム、楽譜、音楽に関するマニユアル、その他の音楽に関する書籍、音楽に関する雑誌」を指定商品として、平成5年3月31日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標と引用商標とは、共に「APPLE」の文字を書してなるものであるから、これよりはいずれも「アップル」の称呼及び「りんご」の観念を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「アップル」の称呼及び「りんご」の観念を共通にする類似の商標といえるものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって結論のとおり審決する。

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