sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一文字商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第15860号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第15860号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「APPLE」
争点(論点)
同一文字商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第15860号・不服)は、本件商標と引用商標「APPLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一文字商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APPLE」の欧文字を左横書きしてなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画 彫刻 写真 これらの附属品」を指定商品として平成1年10月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年12月24日付けの手続補正書によって、「印刷物(文房具類に属するものを除く。)、書画、彫刻、これらの附属品」に補正されたものである。

2 当審における拒絶理由

これに対し、当審において、新たに本願の拒絶の理由に引用した登録第2511520号商標(以下「引用商標」という。)は、「APPLE」の欧文字を左横書きしてなり、昭和63年11月2日に登録出願され、第26類「録画済みビデオディスク、録画済み磁気テープ、写真、映画フイルム、スライドフイルム、楽譜、音楽に関するマニユアル、その他の音楽に関する書籍、音楽に関する雑誌」を指定商品として、平成5年3月31日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標と引用商標とは、共に「APPLE」の文字を書してなるものであるから、これよりはいずれも「アップル」の称呼及び「りんご」の観念を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「アップル」の称呼及び「りんご」の観念を共通にする類似の商標といえるものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。