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Trademark Appeal Case

ダブルラップとダブルアップの類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24741(T2004−24741/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「double wrap」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品とし、平成15年12月10日に登録出願された商願2003−109730に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第2562537号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年6月26日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたものである。

そして、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,殺線虫剤」とする指定商品の書換登録が、同16年8月4日にされたものである。

(2)登録第4209829号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ダブルアップ」の片仮名文字と「DOUBLE UP」の欧文字を二段に併記してなり、平成9年5月23日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同10年11月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「double wrap」の欧文字を標準文字で書してなるところ、これからは、その構成文字に相応して、「ダブルラップ」の称呼が生じるものである。

そして、その構成中の「double」の文字は、「二倍の、二重の」等の意を有する語として、また、「wrap」の文字は、「包み」等の意を有する語として、ともに一般に広く知られているものであり、本願商標全体からも「二重の包み」の如き意味合いが容易に生ずるものというのが相当である。

他方、引用B商標は、「ダブルアップ」の片仮名文字と「DOUBLE UP」の欧文字を二段に併記してなるところ、その構成文字に相応して「ダブルアップ」の称呼が生じるものである。

そして、その構成中の「ダブル」及び「DOUBLE」の文字については、上述の意で、また、「アップ」及び「UP」の文字は、「上へ。高くなること。」等の意で、ともに一般に広く知られているものであり、引用B商標全体からも「二倍高くなること」の如き意味合いが生ずるというのが相当である。

してみると、両商標は、観念においては、互いに相紛れるおそれはないものというべきであり、また、外観においても、前記したとおり、その構成文字において明らかな差異を有するものである。

そして、両商標は、相違する両者構成後半の「wrap」と「アップ」及び「UP」の文字(語)のそれぞれの意味を意識して称呼され、かつ、聴取されるというのが相当であるから、これらの差異と相俟って、本願商標から生ずる「ダブルラップ」の称呼と引用B商標から生ずる「ダブルアップ」の称呼とは、別異のものとして聴取し得るというべきである。

してみれば、本願商標と引用B商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、引用A商標に係る指定商品は、前記2のとおり、その指定商品の書換登録がなされた結果、本願商標の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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