sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19537(T2004−19537/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19537(T2004−19537/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「I’m」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19537(T2004−19537/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「I’m」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成16年7月26日付けの手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4067615号商標(以下「引用商標」という。)は、「I’m」の筆記体英文字と「アイム」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年10月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、白抜き、あるいは濃淡であっても、同一書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、全体の文字より「私は演説者です」の意味合いを看取する場合もあるとするのが相当である。しかも、本願商標全体より生ずると認められる「アイムアスピーカー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「SPEAKER」が、「拡声器」の意味を有するとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイムアスピーカー」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイム」の称呼及び「私は」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。