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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19537(T2004−19537/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成16年7月26日付けの手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4067615号商標(以下「引用商標」という。)は、「I’m」の筆記体英文字と「アイム」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年10月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、白抜き、あるいは濃淡であっても、同一書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、全体の文字より「私は演説者です」の意味合いを看取する場合もあるとするのが相当である。しかも、本願商標全体より生ずると認められる「アイムアスピーカー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「SPEAKER」が、「拡声器」の意味を有するとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイムアスピーカー」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイム」の称呼及び「私は」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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