結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−164(T2005−164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「骨太博士」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,野菜及び食肉を主原料とする粉末状・顆粒状・液体状・カプセル状の加工食品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成16年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「骨太博士」の文字を書してなるところ、骨太の体質をつくり、骨粗鬆症等にならないためにカルシウム等の摂取が求められており、そうしたことを専門とする栄養学の学問分野において博士号を取得する場合も少なくないことからすれば、本願商標に接した取引者・需要者は、「骨太、つまりカルシウムの摂取等の研究による博士号」の意味合いを想起させるものと認められるから、このような「骨太博士」の文字からなる本願商標を出願人(請求人)が商標として採択し使用することは、あたかもそうした研究に対して公的に認定された博士号であるかの如く、一般需要者の混乱を招き、もって公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「骨太博士」の文字よりなるところ、その構成中の「骨太」の語は「骨の太いこと。骨格の丈夫なこと。」(広辞苑第5版)を意味するにすぎないものであるから、かかる語を「博士」の語と結合したとしても、原審説示のような意味合いを想起させるものとは認め難い。
そして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでないことは明らかであり、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、あるいは、社会の一般的道徳観念に反するものでもなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が「骨太博士」を公的に認定された博士号であるかの如く認識することはないというべきであるから、一般需要者の混乱を招き、もって公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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