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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1105(T2005−1105/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AQUARIANBLUE」の欧文字と「アクエリアンブルー」の片仮名文字を二段に併記してなり、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年12月13日付け提出の手続補正書において、第29類「食用油脂,乳製品(乳飲料,ヨーグルトを含む),食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実(果実のチップ,砂糖漬け野菜,糖衣果実,ゼリー状フルーツ,果実の皮,アルコール漬けその他の保存加工をした果実,果肉,とろ火で煮た果実,果実の缶詰め,食用乾燥ハーブ,ジャムを含む),油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第32類「ビール,清涼飲料(飲料水,炭酸水,シャーベ水,ミネラルウオーター,アルコール分を含まない飲料を含む),果実飲料(アルコール分を含まない果実のエキス及び果実飲料,アルコール分を含まない果肉飲料を含む),ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3292570号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年5月24日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AQUARIANBLUE」の欧文字と「アクエリアンブルー」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、その構成各文字は、欧文字部分と片仮名文字部分のいずれも、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に一連一体的に表されており、かつ、これより生ずると認められる「アクエリアンブルー」の称呼もやや冗長であるとしても、平滑、流暢に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「AQUARIAN」及び「アクエリアン」の文字が「水瓶座の」の意を有し、「BLUE」及び「ブルー」の文字が「青色」の意を有するものであるとしても、かかる構成にあっては、「BLUE」及び「ブルー」の文字部分が商品の品質、原料、材料等を表したものといい難いものであり、むしろ、全体としては、特定の意味合いを有していない造語とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、これを殊更「AQUARIAN」及び「アクエリアン」の部分と「BLUE」及び「ブルー」の部分に分離して認識すべき理由は認められないから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「アクエリアンブルー」の称呼のみが生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から「アクエリアン」の称呼が生ずることを前提とし、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、このほか、外観、観念において、両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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