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Trademark Appeal Case

引用商標権者と出願人の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2718(T2004−2718/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCOTTIE EXTRA SOFT」の文字(標準文字による。)を書してなり、第16類「ティッシュペーパー,トイレットペーパー,その他の紙類,紙製タオル,紙製ふきん,紙ナプキン」を指定商品として、平成14年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第734190号商標、登録第1427820号商標及び登録第3142168号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、原査定において引用した登録第444779号商標、登録第2518928号商標、登録第2538184号商標及び登録第2597512号商標については、平成16年5月18日、同15年3月31日、同年5月31日及び同年11月30日に存続期間満了により消滅しているものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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