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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12831(T2004−12831/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12831(T2004−12831/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品類似性の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12831(T2004−12831/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、2002年4月2日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年10月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年6月23日付けの手続補正書によって、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,皮製キーケース,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,日傘,その他の傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第25類「帽子,その他の被服(「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「さいころ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,手品用具,トランプ,チェッカー用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,ゴルフ用手袋,キャディーバッグ,ゴルフクラブ,その他の運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4223015号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年9月1日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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