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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12831(T2004−12831/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、2002年4月2日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年10月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年6月23日付けの手続補正書によって、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,皮製キーケース,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,日傘,その他の傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第25類「帽子,その他の被服(「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「さいころ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,手品用具,トランプ,チェッカー用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,ゴルフ用手袋,キャディーバッグ,ゴルフクラブ,その他の運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4223015号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年9月1日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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