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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2101(T2003−2101/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ModularSolution」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月12日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年12月25日付けの手続補正書により、最終的には、第9類「アーク溶接機,ウエイトベルト,ウェットスーツ,エアタンク,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーション用装置,カメラ・その他の写真機械器具,スプリンクラー消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,スロットマシン,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,メトロノーム,レギュレーター,レコード,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,映画機械器具,映写フィルム,加工ガラス(建築用のものを除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知機,回転変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺,検卵器,光学機械器具,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,事故防護用手袋,磁心,自動車用シガーライター,自動販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,水泳用浮き板,製図用又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,測定機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,浮袋,保安用ヘルメット,防じんマスク,防火被服,防毒マスク,遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,溶接マスク,理化学機械器具,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD―ROM」及び第42類「オフセット印刷,オンラインによる情報処理,カメラの貸与,グラビア印刷,コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルームクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(一纏まりにまとまっていて、一つの部品のように取り扱える構造で)モジュール式,モジュラ』等の意にて用いられている『Modular』と、電子計算機及びこれに関わる業界の関係において『問題解決,解決法』等の意で近時使用されている『Solution』の結合で『ModularSolution』の文字を表してなると看取され、その指定商品・役務中の、例えば『電子計算機(メモリーモジュール・半導体チップモジュール),電子計算機のプログラムの設計』等に使用した場合、本願商標全体よりは、『モジュール化製品による(各種の)問題解決の為の商品・役務』であることを強調した表示にすぎないと理解するに止まり、自他商品・役務の識別力を発揮するとはいい難く、取引者・需要者をして、何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「ModularSolution」の文字を書してなるものである。

ところで、本願商標の構成中、前半の「Modular」の文字は、例えば、「英和コンピュータ用語大辞典 第2版」(1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行)の「modular」の項をみると「モジュールの,モジュラー,モジュール方式[一般:モジュール(式)の]」と記載、また、解説として「ひとまとまりにまとまっていて、一つの部品のように取り扱えることで,『モジュール方式』,あるいはそのまま『モジュラ』と訳す.例えば小さな基盤上に任意の機能単位をモジュール化したパッケージのことをモジュラと呼んでいる.」と記載がある。

また、後半の「Solution」の文字は、例えば、「パソコン用語事典2002年版」(2001年9月28日 株式会社エクスメディア発行)の「ソリューション solution」の項をみると「解決策。特に、ユーザーが抱える問題点を分析し、解決策を提供するサービスを指すことが多い。」と記載、「情報・知識imidas1999」(1999年1月1日 株式会社集英社発行)の「ソリューション[solution]」の項をみると「1.最適システムへ向けての解決策.通信とコンピューターを活用し,業務革新の道具とすることで問題解決を図る方法.2.溶液.溶剤.3.解決.解釈.説明.解決策.問題解決.」と記載がある。

また、「2005−’06年版 最新パソコン用語事典」(平成16年11月1日 株式会社技術評論社発行)をみると、「モジュラー・コンピューティング modular computing」の項に「modularは、ひとまとめの、構成単位。」と記載、「モジュラー・プログラミング modular programming」の項に「各個が理解できる程度にプログラムを分割し、機能ごとに1つのモジュールとして実装したものを組み合わせて全体を構築するプログラム開発手法のこと。」と記載、「2001−’02年版 最新 機電・情報用語辞典」(平成12年12月25日 株式会社技術評論社発行)をみると、「モジュラー設計 modular system」の項に「他のパーツやユニットと容易に結合できるように,寸法や形状を標準化した設計手法.」と記載がある。

(2)そして、「モジュラーソリューション」の文字について、例えばインターネットの情報に以下の使用例が認められる。

(a)「日本SGI株式会社」(http://www.sgi.co.jp/newsroom/press_releases/2001/sep/cxfs.html)のホームページには「参考資料(USリリース抄訳)2001年9月10日/SGI、Solarisをサポートする最新のクラスタファイルシステムを発表」の見出しのもと「・・・様々な分野のクリエイティブやテクニカルのプロフェッショナルの大半は、マッシブなスケーラビリティと最高のスループットを必要とする、大規模且つ最も複雑なデータ管理やコンテンツ管理という課題を解決する為に、フレキシブルに拡張が可能なSGIのモジュラーソリューションを導入しています。」との記載。

(b)「Platform」(http://www.platform.co.jp/newsevents/pressreleases/intelligence021202.html)のホームページには「プラットフォーム、業界初のグリッド対応の『IT分析』ソリューションPlatform Intelligenceを発表、分散したエンタープライズIT資産への可視化性を大幅に改善」の見出しのもと「PlatformIntelligenceは、IT管理責任者が複数のビジネス上の課題を総体的な手法で、対応可能にするフォーカスしたモジュラーソリューションです。企業組織は、まずそれぞれの管理要求事項にもとづき複数の『Insight』モジュールからいずれかを選択することができます」との記載。

(c)「アルテックエーディーエス株式会社」(http://www.e-security-ads.com/finjan/)のホームページには「アルテックエーディーエス e−セキュリティソリューション」の見出しのもと「5〜200,000人以上のユーザーの企業に対して拡張性のあるモジュラーソリューションを提供」との記載。

(d)「クレオジャパン株式会社」(http://www.ga-city.com/nuevo/press/2004/040928_creo.html)のホームページには、「ラベル印刷会社でのCTP化を支援するCreoの新製品群」の見だしのもと「◆将来の事業拡張にも柔軟に対応するモジュラーソリューション」との記載。

(e)「ワシントン州政府通商経済開発局日本事務所」(http://www.wajapan.org/business/business_it.html)のホームページには、「ビジネスチャンス/IT関連」の見だしのもと「■CPDI/CPDIの主要製品・サービス/Mediation:CPDIのMediationシステムは、通信業者向けにビリング・顧客サポートのためのモジュラーソリューションです。」との記載。

(f)「MYCOM PC WEB」(http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/09/22/18.html)のホームページには、「【IDF Fall 2003レポート】ネットワーク基調講演:インフラ改善の支援と無線ブロードバンドWiMAXの可能性」の見だしのもと「○モジュラーソリューションでシステム開発をスピードアップでは・・・機能を固定するのではなく、プログラマブルにすれば、これまでよりも短い期間でテレコミュニケーションやネットワークシステムを開発できるようになる。加えて、1つのベンダーの製品で固めるのではなく、異なったベンダーのコンポーネントを組み合わせてシステムを構築できれば、現在の厳しい予算の中でも最新の技術を導入しやすくなる。Intelは、Mentzer氏の基調講演で、モジュラーソリューションを提供する・・・仕様をベースとした開発プラットフォーム・・・を発表した。」との記載。

(g)「dti services」(http://www.dtiserv.com/)のホームページをみると「dti servicesはあなたのビジネスをサポートします。/ホスティングソリューション・マイソリューションの構築」の見だしのもと「複雑なIT用件にも対応可能な安定したモジュラーソリューションをご提供致します。」との記載。

(h)「NEC通信システム」(http://ipg.itncos.nec.co.jp/)のホームページをみると「PRODUCTS」の見だしのもと「ネットワーク・ミドル構築へ、モジュラー・ソリューションという新しい提案。/セキュアなネットワーク・ミドル構築へ、モジュラーソリューション。/私たちは、厳しい評価で選び抜かれた装置を最適に組み合わせ、モジュール化されたソリューションとして提案。」との記載。

(3)以上によれば、コンピュータの関係においては、「Modular」の文字からは、「ひとまとまりにまとまっていて、一つの部品のように取り扱える『モジュール方式』」の意味合いを理解し、「Solution」の文字からは、「解決策」、或いは「ユーザーが抱える問題点を分析し、解決策を提供するサービス」の意味合いを容易に理解するとするのが相当であり、また、各種のコンピュータソフトウェアやソリューション開発・提供を事業としている請求人(出願人)はもとより各会社において、「(ひとまとまりに組み合わせた)モジュール方式の問題解決策」程の意味合いで「モジュラーソリューション」の文字(語)が使用され、顧客に提供していることが認められるから、「ModularSolution」よりなる本願商標をその指定商品中「電子計算機用ソフトウエア」及び指定役務中「電子計算機用のプログラムの設計・作成又は保守」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、各社によって提供されている「モジュール方式の問題解決策」を表示したものと理解するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、前記指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ず、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質につき誤認を生じさせるおそれがあるものというほかない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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