Trademark Appeal Case
同一英単語の商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−1442(T2004−1442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「CONNECTED」の欧文字を横一連に書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同16年1月21日付け提出の手続補正書により、第9類「デスクトップコンピュータやモバイルパーソナルコンピュータのバックアップ・リカバリ・マイグレーション・アプリケーションセルフヒーリング・アセットディスカバリーを支援するコンピュータソフトウエア,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4490520号商標(以下「引用商標」という。)は、「ConnecteD」の文字よりなり、平成11年4月29日登録出願、第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードできるコンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,家庭用テレビゲームおもちゃ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第35類、第41類、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)本願商標の指定商品は、その内容及び範囲を明確にしたものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。(2)本願商標は、引用商標と商標が類似し、指定商品も同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本願商標の指定商品は、前述のとおり、当審において補正された結果、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなったので、この点についての原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)次に、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標の構成は前記に示すとおりであるところ、その構成文字に相応して、いずれも「コネクテッド」の称呼、「つながった、連結した」の観念を共通にするものである。
また、外観についても、両商標は、大文字、小文字の差異があるものの同じ綴り字よりなり、極めて近似するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念において同一にし、外観において近似することから、類似する商標と言わなければならず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、「本願商標と引用商標の商品とは互いに内容並びに性質が全く異なるから、実際の市場において両者の商品間に混同を生ずることはあり得ないので、本願商標は登録されるべきである。」旨主張する。
しかしながら、仮に一部の商品について、請求人が主張するとおりの場合があるとしても、それは極めて限定された商品であって、本願商標の指定商品に関しての一般的な実情ということはできない。
そうすると、本願商標の指定商品の範囲が相当多岐に亘るものであることを勘案すれば、請求人の前記主張が妥当であるとは言い得ず、提出された説明資料をもってしても、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との商品間に混同が生じないということはできない。
したがって、請求人の主張は採用の限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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