Trademark Appeal Case
セキュリティフィルムの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−8520(T2004−8520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「セキュリティフィルム」の文字と「SECURITYFILM」の文字とを二段に横書きしてなり、第12類、第17類、第19類及び第37類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審において同15年12月1日付け手続補正書により、第19類及び第37類に属する以下のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」
第37類「建築工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・減菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類用乾燥機の貸与,衣類用脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,自動車の窓に対するフィルムの施工」
2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、『安全のためのフィルム』の意を認識され建物や自動車などの窓用防犯フィルム及びその施工の役務において前記意味合いで商品の品質・役務の質を表示するものとして一般に使用されている『セキュリティフィルム』『SECURITYFILM』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品・指定役務中、例えば『プラスチック製建築専用材の窓用防犯フィルム』の商品、『建築工事の窓用防犯フィルムの施工』『自動車の窓に対する防犯フィルムの施工』の役務に使用しても、自他商品・役務の識別機能を果たし得ないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「セキュリティフィルム」「SECURITYFILM」の文字を書してなるものである。
そして、原審説示と同様に、例えば、「セキュリティフィルム」の語は、2002年10月17日付け日刊工業新聞に「ワイズ・ダン(...)は、静岡県内で防犯ガラスフィルム『ワイズセキュリティフィルム』の販売代理店を募集する。...同フィルムはガラス内側に多層フィルムをはるだけで、金属バットやバールでたたいても穴が開かず、泥棒の侵入を未然に防ぐ。...」、2004年1月8日付け日刊工業新聞に「文化シヤッターは、欧州でガラスに貼るセキュリティフィルムなどを製造販売する独ハーバーキャンプ社(ミュンスター)と、同社製セキュリティフィルム『プロフィロン』の日本国内での独占販売契約を結んだ。...窓ガラスの内側にフィルムを貼るだけの簡単な施工で、既存の窓ガラスに耐貫通性や耐衝撃性を付加することができるほか、ガラスが割れた場合でも破片の飛散がないのが特徴。...」と本願商標の指定商品及び指定役務中の「プラスチック製建築専用材の窓用防犯フィルム」、「建築工事の窓用防犯フィルムの施工」、「自動車の窓に対する防犯フィルムの施工」等の商品の品質又は役務の質を表示するものとして使用されていることを認めることができる。
また、原審において提出された刊行物等提出書のインターネットのホームページには、「セキュリティフィルム」の語に関する次の(a)ないし(g)等が掲載されている事実を認めることができる。
(a)「株式会社アーガス セキュリティーフィルム」の見出しの下に、「トータルディフェンスの′′セキュリティフィルム′′の使用用途は、飛散防止用としてビルや家屋の窓ガラスに利用できるだけでなく、耐貫通性にも優れるため、貴金属のショーウィンドウや自動車のガラスなどに貼ることで様々な被害から大切な財産を守る効果があります。」(参考資料16)。
(b)「セキュリティーフィルム『SSP1218』/(有)エコハート」の見出しの下に、主な用途として「●建設機械、特殊作業車等危険物の飛来が予想される環境下でのガラス破壊、飛散の防止」(参考資料17)。
(c)「『セキュリティフィルム』トップページ」の見出しの下に、「...この商品は、簡単な施工でここまでガラスを強固にすることができるので安価な防犯対策品としてかなりお奨めできます。」(参考資料18)。
(d)「あなたの財産と命を守る防犯フィルム・セキュリティフィルム」の見出しの下に、「セキュリティフィルムは、実績のある防弾・防爆・防災用のラミネートフィルムです。...」(参考資料20)。
(e)「セキュリティフィルム」の見出しの下に、「●ガラスが割れても飛び散らない! ●ガラスを割ってもフィルムが不法侵入を防ぐ! ●透明で歪みがありません! ●紫外線をカットします! ●「まさか!」から貴方の生活をガード! ●遮音性がUPします!」(参考資料22)。
(f)「Yahoo!ショッピング‐アーマーガード・セキュリティフィルム」の見出しの下に、「◆ガラスの表面に貼るだけで強度が増し、衝撃で割れたときには粉々になるのを防ぎます。またフィルムがガラスの破片をしっかり保持、周囲に飛散することも防ぎます。」。(参考資料28)
(g)「アイズのセキュリティーフィルム」の見出しの下に、「EYESセキュリティフィルムの販売施工」、「...当社取り扱いのセキュリティフィルムは既存のガラス内側に貼るだけでガラス破損を困難にし賊の侵入を阻みます。」(参考資料31)。
そうすると、本願商標は、「セキュリティフィルム」「SECURITYFILM」の文字よりなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、「プラスチック製建築専用材の窓用防犯フィルム」、「建築工事の窓用防犯フィルムの施工」、「自動車の窓に対する防犯フィルムの施工」等であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中「プラスチック製建築専用材の窓用防犯フィルム」、「建築工事の窓用防犯フィルムの施工」、「自動車の窓に対する防犯フィルムの施工」等に使用する場合は、商品の品質又は役務の質を表したにすぎないものというべきであり、自他商品、役務の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。また、前記商品、役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、登録例を援用しているが、本件については、上記認定のとおりであって、いずれも本件と事案を異にするものであるから、それに基づく請求人の主張も採用の限りでない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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