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Trademark Appeal Case

造語の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18425(T2004−18425/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−saki」の文字よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『e−saki』の文字を書してなるが、指定商品との関係において、『e』の文字が商品の品番、型式等を表示するために用いられている欧文字一文字の一類型と認められ、『saki』の文字が例えば、小学館ランダムハウス英和大辞典<特装版>(株式会社小学館発行)の『sake2』の項に『日本酒、清酒(また、sa・ke,sa・ki)』のように、また、同辞典の『saki2』の項に『=sake2』のように記載されており、さらに、インターネットWebサイトに『酒がSAKIと呼ばれる日―日本酒グローバル化宣言 酒文ライブラリー 吉田 集而 (編集), 玉村 豊男 (編集)』の書籍に関する掲載があり、『日本酒、清酒』の意に通じる『saki』の文字を大文字表記した『SAKI』の文字が用いられていることが認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、単に、商品の品番、型式と『日本酒、清酒』を意味する英語とを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「e−saki」の文字よりなるところ、その構成中の「e」の文字部分が、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号と理解され、「saki」の文字部分が「日本酒、清酒」の意を表す場合があるとしても、両文字が、同じ書体、同じ大きさでハイフンを介してまとまりよく結合された本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、「e−saki」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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