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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1774(T2003−1774/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−1774(T2003−1774/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「債務の保証,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建…」
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−1774(T2003−1774/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「債務の保証,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「専用カードを発行する当座貸越契約の締結,資金の貸付け」を指定役務として、平成13年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3367256号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月18日登録出願、第36類「債務の保証,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商取引の実際において、代表的出所標識と共に個別商品又は役務毎の出所標識とを併用して商標を使用し、個別商品又は役務を前面に出して広告、宣伝する場合もあることからして、取引者、需要者は、数ある同種商品又は役務より選択するに際して、個別商品又は役務毎の出所標識部分に印象付けられて取引に資すること決して少なくないというべきである。

そこで、本願商標をみるに、その構成は別掲(1)のとおり、二重山がた括弧内に「よこしん」の平仮名文字を書し、その右側に籠字風に図案化した「LET'S」の欧文字とを横一連に書した構成よりなるものであるところ、「《よこしん》」と図案化された「LET'S」の各文字とは、字種、括弧及び図案化により分界されて表示されているものである。

しかして、構成中の「よこしん」の文字は、本願出願人である横浜信用金庫の愛称であり、「《よこしん》」の態様で使用され「よこしん」又は「《よこしん》」がその提供する役務を表示する商標として周知となっているとの点は認めることができることよりすると、本願商標中における「《よこしん》」の構成部分自体は、当該信用金庫の金融に関連する役務についての取り扱い主体を表す代表的出所標識として認識されるものである。

更に、これに続く「LET'S」の文字部分は、「よこしん(横浜信用金庫)」の提供又は取り扱い役務(金融商品)を表す個別役務毎の出所標識として印象付けられて取引に資されるものといわなければならない。

そうすると、本願商標は、表された構成全体よりの称呼を生ずるほかに、上述のとおり「LET'S」の文字部分も独立して自他役務識別標識として機能するとすべきものであって、かかる「LET'S」の文字(語)が、「・・・しよう」の意を有する外来語として親しまれていることよりすれば、「LET'S」部分は、「レッツ」の称呼及び「・・・しよう」の観念を生ずるというのが相当である。

(2)一方、引用商標は、後掲のとおり「LET'S」の文字よりなるから、「レッツ」称呼及び「・・・しよう」の観念を生ずること明らかである。

(3)そうすると、本願商標と引用商標とが、代表的出所標識「《よこしん》」の文字の有無において違いがあるとしても、これをもって先願登録商標の存在を無視することはできず、上述のとおり個別役務毎の出所標識部分にも印象付けられて取引に資されるというべきであるから、両者は、「レッツ」の称呼及び「・・・しよう」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ないものである。

また、本願の指定役務は「専用カードを発行する当座貸越契約の締結,資金の貸付け」であるのに対し、引用商標の指定役務中には当該業務に付随することのある「債務の保証」を含んでなるから、役務においても類似するものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当であって、取消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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