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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13480(T2004−13480/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「酸がきく」の文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月30日に登録出願されたものであるが、その後、その指定商品中、第3類及び第5類の指定商品については、同16年4月26日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『酸が効く』の意味合いを容易に看取させる『酸がきく』の文字を書してなるところ、『酸又は酢』は、除菌効果が強く、これらを用いた台所や食器などの除菌又は洗浄用の商品が一般にも使用されていることは、周知の事実といえる。このことは、インターネット等によっても確認できるものである。そうとすれば、これを本願指定商品中の酸を用いてなる商品、例えば、『酸を用いたトイレ洗浄剤、酸を用いた除菌剤、酸を用いた家庭用脱脂剤』等について使用するときは、単に商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「酸がきく」の文字からなるところ、構成中の「きく」の文字は、前半の「酸」の文字との関係からみれば、効果があることを意味する「効く」を平仮名表記したにすぎないものと容易に理解できるから、全体で、酸による効能を有することを容易に看取させるものである。

そして、当審において、職権をもって調査したところ、以下にあげるインターネットの情報から、トイレ用の洗浄剤や家庭用汚れ落とし用洗浄剤・除菌剤の中には、「酸」の働きで汚れを洗浄するものがあり、その種の商品説明において、「酸」の効能を積極的に説明している実情にあることを窺い知ることができる。

(1)「トイレのおそうじ法(タケ・ホープの清掃サービス)」のホームページ(http://www.takehope.co.jp/tp-toilet.htm)には、「実践!ハウスクリーニング講座 トイレのお掃除法・・・トイレの便器の汚れに強力な酸を使うと、頑固な汚れも落とすことが出来ます・・・)の記載

(2)「せっけん百科 presented by 生活と科学社」のホームページ(http://www.live-science.com/honkan/jissen/toilet.html) には、「実践編住まいのお手入れ ●トイレの掃除 ・・・市販のトイレ用洗剤には、酸タイプ(塩酸などの強い酸の化学作用によって汚れを分解するもの)とアルカリタイプ(次亜塩素酸ソーダのような酸化剤を使って汚れを分解するもの)の2種類があります」の記載。

(3)「洗浄剤の種類」のホームページ(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/dokugeki/katei/senjyo2.html)には、「1.酸性洗浄剤 塩酸、硫酸などの無機酸やスルファミン酸、シュウ酸などの有機酸を主成分としており、・・・トイレ用洗浄剤に多くみられ、アンモニア塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、ナトリウム塩などの汚れを酸の力により分解します。」の記載。

(4)「LION 製品情報」のホームページ(http://www.lion.co.jp/new/mf006.htm)には、「トイレのルック ・・・『酸』と、界面活性剤の一種である『カチオン』とのW洗浄成分で、ふちの裏側についた頑固な尿石を溶かして落とします。」の記載。

(5)「花王:おすすめ商品:misbit.com」のホームページには、「花王 ファミリーキュキュットクエン酸効果本体 250ml 天然系クエン酸を高濃度配合した、新しい洗浄力タイプの洗剤です。シンクの水アカ汚れまで溶かして落とします。食器からシンクまで、すすいだ瞬間、ピカピカの洗い上がりを実感できます。【除菌】」の記載。

(6)「エステー化学 空気をかえよう暮らしの情報」のホームページ(http://www.st-c.co.jp/hint/chap3/hint6.html)には、「ウルトラパワーズ 洗濯槽クリーナー ・・・ステンレス槽専用は石けんカスを酸のパワーで溶かして除菌します。」及び「トイレパワーズ 酸性タイプの強力トイレ洗浄剤です。」の記載。

(7)「ケンコーコム 健康メガショップ」における「ティンクルお風呂用 400ml(発売元 大日本除虫菊)」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_8441256072.html)には、「『ティンクル お風呂用 400ml』は、酢酸成分配合で洗浄・除菌効果バツグンの清潔洗剤。浴そう・浴室の床・イス・洗面器の湯あかの他、鏡や蛇口などバスルーム全体に使えます。」の記載。

さらに、以下にあげるインターネットの情報から、他社から販売されているトイレ洗浄剤の商品説明において、実際に商品に「酸が効く」の文字が使用されている実情にあることを窺い知ることができる。

(8)「ケンコーコム 健康メガショップ」における「大日本除虫菊 サンポール」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/groupwords/gw_105652.html)には、「サンポール 3L」「サンポール(ノズル付き)1000ml」、「サンポール(ノズル付き)500ml」及び「サンポール(ノズル付き)800ml」の各商品説明において、「酸性タイプで落ちにくいトイレの黄ばみもスッキリ。除菌効果もあります。」の記載及び各商品の包装容器正面上部に「酸が効く」と記載のある各商品の写真掲載。

そうすると、上記実情から、家庭用洗浄剤・除菌剤を取り扱う業界においては、「酸がきく」の文字は、単に該商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、酸を用いた家庭用洗浄剤・除菌剤に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものであり、かつ、これを前記商品以外の家庭用洗浄剤・除菌剤に使用するときは、商品の品質、効能について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

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