1 本願商標
本願商標は、「STAR CONC」の欧文字と「スターコンク」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,つや出し剤,つや出し布,家庭用脱脂剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4658515号商標(以下「引用商標」という。)は、「スター」の文字を標準文字で書してなり、平成14年5月30日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「STAR CONC」の欧文字と「スターコンク」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで表されているものである。
そして、構成中の「スターコンク」の片仮名文字部分は、一連に記載されており、欧文字部分において、「STAR」と「CONC」の間にスペースがあるものの、本願商標全体としては、外観上一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「スターコンク」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
たとえ、その構成中の「CONC」及び「コンク」の文字が、「濃縮した」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が、「STAR」及び「スター」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「スター」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難く、むしろ、本願商標からは、構成文字全体に相応して、「スターコンク」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「スター」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、このほか、外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。