結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10256(T2004−10256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VE Navigator」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同16年2月18日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2148479号商標は、「ナビゲ−タ−」及び「NAVIGATOR」の文字を書してなり、昭和61年6月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく、登録第4026833号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年4月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
(以下、上記の引用各登録商標をまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「VE Navigator」の構成よりなるところ、構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その全体の構成文字より生ずる「ブイイーナビゲーター」の称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて、「Navigator」の語は「進路を自動調整する装置」等の意味があり、他の語(文字)と結合させた商標が数多く採択されている実情からして、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブイイーナビゲーター」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ナビゲーター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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