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Trademark Appeal Case

ナチュラルスタイル識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2166(T2005−2166/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルスタイル」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月7日に登録出願され、その指定商品については、同年12月13日付け手続補正書及び当審における同17年2月8日付けの手続補正書により、第6類及び第19類に属する手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、自然な、天然の等を意味する外来語の「ナチュラル」の文字と、同じく、様式や型、工芸・建築などの様式等を意味する外来語の「スタイル」の文字とで、「ナチュラルスタイル」と標準文字により表してなるところ、近時、天然木等の天然素材を使用した建築材料や木材などが販売され、これらについて「ナチュラルスタイル」の語が普通に使用されている事実が認められる。そうとすると、本願商標を、その指定商品中、例えば、建造物組み立てセット(金属製のものを除く。)、木材、建具(金属製のものを除く。)などの商品に使用するときには、「天然の素材を使用した商品」程の意味合いを想起させ、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ナチュラルスタイル」の文字よりなるところ、例え、「ナチュラル」及び「スタイル」の文字が、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきである。

なお、当審において職権を持って調査したところ、木材等の天然素材の質感を生かして製造された一部の商品について、「ナチュラルスタイル」、「ナチュラルなスタイル」及び「ナチュラルな○○」等の表現を使用する事例が見受けられた。しかしながら、このような使用事例は、本願の指定商品そのものの品質、原材料を具体的に表示するものではなく、完成品である家具や住居のイメージ(雰囲気)等を表現する際に使用されているとみられることから、係る使用例をもって「ナチュラルスタイル」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているものということはできない。その他本願の指定商品について、具体的に商品の品質を表すものとして使用されている事実は発見できない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質、原材料等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、本願の指定商品のいずれの商品について使用しても、品質の誤認を生じさせるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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