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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22363(T2004−22363/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER BEAM」の欧文字と「スーパービーム」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、第3類「食器洗浄機用洗浄剤,その他のせっけん類,つや出し剤,つや出し布,家庭用脱脂剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第591147号商標は、「ビーム」の片仮名文字と「BEAM」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和35年10月12日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同37年6月28日に設定登録されたものである。

そして、その後、4回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録が平成14年9月18日にされているものである。

(2)登録第765962号商標は、「ビーム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和38年1月30日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同43年1月9日に設定登録されたものである。

そして、その後、3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「SUPER BEAM」の欧文字と「スーパービーム」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで表されているものであって、構成中の「スーパービーム」の片仮名文字部分は、一連に記載されており、欧文字部分において、「SUPER」と「BEAM」の間にスペースがあるものの、本願商標全体としては、外観上一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「スーパービーム」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「SUPER」及び「スーパー」の文字が「極度の、超、上の」等の意味を表す接頭語であって、他の語に冠して、種々の合成語がつくられているものであり、また、商品の品質を誇称する語として使用されていることがあるとしても、かかる構成においては、「光線」を意味する「BEAM」及び「ビーム」との合成語として、一体的に看取されるものというのが相当であるから、本願商標に接する取引者、需要者が、「BEAM」及び「ビーム」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「ビーム」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難く、むしろ、本願商標からは、構成文字全体に相応して、「スーパービーム」の称呼及び「超光線」の如き観念が生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「ビーム」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、このほか、外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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