結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18347(T2004−18347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キソゴム」の文字を標準文字で表してなり、第17類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、指定商品との関係から、「建築あるいは構築の基礎に用いられるゴム製品」程の意味合いを容易に理解・認識させるにとどまる「キソゴム」のカタカナ文字を標準文字で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「キソゴム」の文字よりなるところ、これを本願商標の指定商品に使用した場合、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、片仮名文字のみにより表された本願商標の構成から、全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「キソゴム」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如く「建築あるいは構築の基礎に用いられるゴム製品」を表すものとして取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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