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Trademark Appeal Case

BBTVの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13472(T2003−13472/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BBTV」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月26日に登録出願、その後、指定役務については、同14年9月17日付けの手続補正書により、第35類「一般事務の代行,経理事務の代行,福利厚生事務の代行,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,その他のインターネットによる商品の売買契約の媒介,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した広告のために行う商品の展示,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供,その他の広告に関する情報の提供,広告,投資家向け広報活動に関する指導,投資家向け広報活動に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,企業の合併・提携・営業権の譲渡及び財務的取引に関する調査・企画並びに斡旋仲介,保険会社の経営に関する情報の提供,事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供,その他の企業情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,インターネットその他の通信ネットワークによる影像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末通信の加入契約の取次ぎ」、第41類「インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した音楽の演奏に関する情報の提供,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,オンラインによる音楽の提供,オンラインによる電子書籍の提供,オンラインによる映画・画像の提供,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末による電子計算機用プログラムの提供,インターネットにおけるホームページの作成及び保守,雑誌・新聞に掲載された記事に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定・機能拡張・追加その他の最新化に関する情報の提供,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,宿泊施設の提供,宴会又は集会のための施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物に関する情報の提供,美容,理容,ファッションに関する情報の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,オフセット印刷・グラビア印刷・スクリーン印刷・石版印刷又は凸版印刷の取次,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,ネーミングの考案,ネーミングの考案に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,水質検査,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権・商品化権・商標権・意匠権等の知的財産権の譲渡及び使用許諾に関する契約の代理又は媒介,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,母子保健又は育児に関する相談又は指導,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,その他の印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ボイラーの貸与,その他の動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,搾乳機の貸与,孵卵器の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,電力プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『広帯域』を意味し、ADSLやケーブルTVによるインターネット接続などの『高速なインターネット接続サービス』を指称するする英語『Broad Band』の略としてしばしば使用されている『BB』の文字と、『テレビジョン放送』の略称である『TV』の文字とを結合してなるので、これをその指定役務中『テレビジョン放送,有線テレビジョン放送』及び『インターネット放送,ブロードバンド通信を利用した放送,その他のインターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した放送』に使用するときには、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「BBTV」の欧文字を書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上一体不可分に表現され、しかも構成全体より生ずる「ビービーティーブイ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

しかして、まとまりよく表示された「BBTV」の文字からは、原審説示のような、「BB」の欧文字が、「Broad Band」(高速なインターネット接続サービス)の略称と認識され、また、「TV」の欧文字が、「テレビジョン放送」の略称として看取し得るものとは、いい難いばかりでなく、また、当審において調査するも、「BBTV」の文字自体が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の役務の質を具体的に表示したものとしてではなく、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識し、理解するものと見るのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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