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Trademark Appeal Case

バリアペーパーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7987(T2003−7987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バリアペーパー」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年3月4日付け手続補正書により、第16類「包装容器用原紙,紙製包装用容器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『バリアペーパー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『額縁の裏紙を保存品から遮断するための薄手の紙』が『BARRIER PAPAER』(バリヤー・ペーパー)として知られていることから、本願商標より、前記商品を想起させることも決して少なくなく、本願商標をその指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質及び用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「バリアペーパー」の文字を書してなるところ、補正後の指定商品との関係では、該文字が、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「バリアペーパー」の文字が商品の品質、用途を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、用途を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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