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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第19249号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRAF」の欧文字よりなり、1994年(平成6年)5月4日スイス国においてなした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第28類「運動用具」を指定商品として、平成6年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2696850号商標(以下「引用商標」という。)は、「Graph」の欧文字よりなり、平成3年2月5日登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GRAF」の欧文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「グラフ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「Graph」の欧文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「グラフ」の称呼を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における差異があるとしても、「グラフ」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求書の請求の理由において、引用商標について譲渡交渉をしているからその結果が判明するまで猶予願いたい旨述べているところ、それについて審判長は期間を指定して審尋を発したが、その指定期間内に請求人は、何ら答弁していない。

よって、結論のとおり審決する。

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