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Trademark Appeal Case

国際機関略称の認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20223(T2004−20223/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MBT by swiss masai」の文字(標準文字による。)を書してなり、第10類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年3月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年12月10日付け手続補正書をもって、第10類「スイス製整形外科用履物その他スイス製整形外科用品」及び第25類「スイス製靴底,スイス製履物,スイス製運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に通商産業大臣が平成6年4月26日号外通商産業省告示第270号で指定した「国際労働機関の標章」中の「M.B.T」の標章と類似する欧文字「MBT」を包含するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、構成中に「swiss」の欧文字を有しているから、これを例えば、指定商品中「スイス国製」以外の商品に使用するときは、商品の品質についての誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「MBT by swiss masai」の文字を書してなるところ、「MBT」の文字部分が、原審説示の如く、国際労働機関の標章「M.B.T.」(ロシア語表記に基づくもの。)と類似するものであるとしても、我が国で親しまれている該機関の標章は、「I.L.O.」(英語表記に基づくもの。)というべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「MBT」の文字部分が国際労働機関を表したものと直ちに認識されるということはできない。

したがって、本願商標が国際労働機関の標章と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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