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Trademark Appeal Case

称呼の音の有無と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26020(T2004−26020/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ryu」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月29日に登録出願、その後、同16年5月24日付けの手続補正書により、第41類の役務が削除され、最終的に、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4745985号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成15年7月4日に登録出願、第28類「キャディーバッグ,その他のゴルフ用具」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Ryu」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「リュ」の称呼を生じ、また、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるものである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、図案化した龍の図形と黒色で塗りつぶした円の中に白抜きで書した「龍」の漢字及び装飾を施した欧文字の「DANCE」「WITH」「DRAGON」を縦方向に揃えて、三段に書してなるところ、該構成中「龍」の漢字及び「DANCE」「WITH」「DRAGON」の欧文字部分より、それぞれ「リュウ」及び「ダンスウィズドラゴン」の称呼を生ずるものである。

また、本願商標は、「龍」の漢字部分より「龍」の観念、「DANCE」「WITH」「DRAGON」の欧文字部分より、「龍と一緒に踊る」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「リュ」の称呼と、引用商標より生ずる「リュウ」及び「ダンスウィズドラゴン」の称呼とを比較するに、まず、「リュ」と「ダンスウィズドラゴン」とは、その音構成、構成音数の相違から容易に聴別し得るものと認められる。

次に、「リュ」と「リュウ」の称呼についてみるに、両称呼は、語尾の「ウ」の音の有無に差異を有するものである。

しかして、差異音が「ウ」の音の有無であるとしても、本願商標「リュ」が特定の意味合いを有しない造語よりなるのに対して、引用商標中の「龍」の漢字部分よりは、「龍」の観念を有することは、極めてよく知られているばかりでなく、両称呼は、いずれも拗音を伴う、2音及び3音からなる短い音構成よりなることも併せて考慮すると、後者の「ウ」の音は、明瞭に聴取されるというべきであるから、本願商標より生ずる「リュ」の称呼と引用商標より生ずる「リュウ」の称呼とをそれぞれ一連に称呼しても互いに相紛れるおそれがないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、外観において互いに区別し得る差異を有し、観念については、比較できないから、互いに相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標と解するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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