結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20467(T2004−20467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XPILE」の文字を標準文字で書してなり、第6類「くい及びその他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,鉄及び鋼,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),キー,コッタ」を指定商品として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「XPILE」と欧文字で普通に用いられる方法で書してなるものであるが、構成中の「X」のローマ字1字は、自己の業務に係る商品の種別・規格・型式・品番などを表す記号、符号の一類型として、取引上普通に使用されているものであり、「PILE」の文字は「(建造物の)基礎杭」等を意味する英語であるので、これを本願指定商品中「建築用又は構築用の金属製の杭」に使用しても、「建築用又は構築用の金属製の杭」を理解させる語に型式等を表示するアルファベット「X」を付したものであることを理解させるにとどまり、単に商品の品質・機能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「XPILE」の文字よりなるところ、それぞれの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまり良く書されているものであるから、外観上一体のものと看取されるものである。例え構成中の「X」及び「PILE」の各文字が原審で示すように使用され、あるいは意味を有する語であるとしても、両語を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が指定商品を取り扱う業界において商品の品質、機能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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