結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20055(T2004−20055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふとん革命」の文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2454549号商標(以下「引用商標」という。)は「革命」の文字を書してなり、平成2年4月5日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成14年9月11日にされた書換登録申請により、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成16年1月21日にされ、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、「ふとん革命」の文字を書してなるところ、これは標準文字で同間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「フトンカクメイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「ふとん」の文字が「布団」の意味を看取させるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分に表した造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「フトンカクメイ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「カクメイ」の称呼及び「ある状態が急激に発展、変動すること」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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