結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22935(T2004−22935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年2月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第977769号商標(以下「引用商標1」という。)は、「バルマン」の文字を横書きしてなり、昭和43年6月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同47年8月26日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年9月8日に第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に書換登録がされたものである。
同じく登録第1346057号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和49年8月7日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同53年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1879415号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年2月8日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同61年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2032409号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MEN’S VALMAN」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月27日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4375712号商標(以下「引用商標5」という。)は、「VALMAN」の文字を横書きしてなり、平成11年5月18日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
同じく登録第4375713号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月8日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
同じく登録第4423303号商標(以下「引用商標7」という。)は、「LITTLE VALMAN」の文字を横書きしてなり、平成11年11月5日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年10月6日に設定登録されたものである。
同じく登録第4496412号商標(以下「引用商標8」という。)は、「mini―VALMAN」の文字を横書きしてなり、平成11年11月5日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用各商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、飾り文字風の欧文字で「BALMAIN」の文字を表してなり、これより「バルマン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用各商標は、「Valman」の文字と「ばるまん」の文字、若しくはその構成中に「VALMAN」、「バルマン」の文字を有してなるものであり、これより、単に「バルマン」の称呼を生ずるものと認められる。
ところで、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。その際、商品の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、上記三点の内、その一つにおいて類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混同を生じるおそれが認め難いものについては、これを類似商標と解すべきではない(昭和43年2月27日 最高裁判決 参照。)。
これを本願についてみるに、本願商標について請求人が平成16年11月8日付け手続補正書により提出した(平成16年1月20日付け意見書に添付のものを援用)各甲号証によれば、出願人は、平成12年から、伊藤忠ファッションシステム株式会社をメインライセンシーとして、同社を経由して9社のサブライセンシーを有し、日本全国規模で、衣料品、ベルト、靴等について、本願商標付して販売しているものと認められる。(甲第39号証)
また、「25ans」(1999年5月号・甲第41号証)の記事中に、「ピエール・バルマン氏がオートクチュールハウスを設立したのは1945年。ニュー・フレンチスタイルが確率された1950から1960年代。バルマンを発展させたアイテムといえばプレタポルテ」と「BALMAIN」、「バルマン」の標章記載とともに、本願指定商品中に含まれる「洋服」等が紹介されているのを始め、「GINZA」(1999年8月号・甲第42号証)、「FIGARO」(1999年8月20日号・甲第43号証)、「流行通信」(2000年11月号・甲第57号証)、「繊研新聞」(2000年4月17日・甲第97号証)及び朝日新聞(2000年4月14日夕刊・甲第101号証)等、多数の雑誌・新聞などに「BALMAIN(本願商標と同一と判断されるものも含む。)」(バルマン)の表示が掲載されている。
上記各証拠によれば、「BALMAIN」及び「バルマン」の表示は、パリ・オートクチュールの中心的デザイナーの一人、PIERRE BALMAIN(ピエールバルマン)氏デザインによる洋服等に関連する商標として、本願出願時には、本願指定商品の取引者、需要者間に広く認識されていると認め得るものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標は、いずれよりもその構成文字に相応し「バルマン」の称呼を生ずることから、両者は、「バルマン」の称呼を共通にするものであるが、外観においては明らかに相違すると認められるものであって、かつ、本願指定商品の取引の場においては、本願商標に接する者は、これよりは、前記のとおり、請求人(出願人)「ピエール バルマン エス アー」が、洋服等に使用して広く知られるようになった「PIERRE BALMAIN」に関連する商標を容易に想起し、認識するものと認め得るものであるから、特定の観念を生じない引用各商標とは、観念において著しく相違するものと判断するのが相当である。
そうとすると、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念において著しく相違するものであり、たとえ、称呼において共通するところがあるとしても、本願と引用各商標の指定商品の取引の場において、取引者、需要者は、著名な「BALMAIN」ブランドを想起させる本願商標が付された商品と、そのような観念を生じさせない引用各商標が付された商品とを、容易に区別することができるものというべきであり、総合的に判断すれば、両者の出所について誤認混同するような事態は考え難いというのが相当である。
したがって、本願商標と引用各商標とは類似する商標ではないと判断するのが妥当というべきであるから、本願商標が商標法第4条第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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