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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7233(T2003−7233/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「手打ち蕎麦匠」の文字を標準文字により書してなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4563320号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成12年12月4日に登録出願、第30類「そば粉,そばのめん,即席そばのめん」を指定商品として同14年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「手打ち蕎麦匠」の文字よりなるところ、その構成中「手打ち」の文字は、「そば・うどんなどを、機械にかけずに手で打って調製すること。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の意味を有し、そばやうどんを取り扱う業界においては、手打ち製法と称し、機械のものとは違うことを表示する、商品の品質、製造方法等を表示するものとして取引上普通に使用されているものと認められる。

そうとすれば、本願商標を指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして構成中の「手打ち」の文字部分を該商品の品質、製造方法表示であると理解するに止まり、「蕎麦匠」の文字部分をもって、商品の出所の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって簡便に取引に資する場合も少なからずあるとみるのが相当である。

したがって、本願商標からは「蕎麦匠」の文字に相応して「ソバタクミ」、或いは「ソバショー」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、別掲に示すとおり「蕎麦匠」の文字を書してなるものであるところ、該文字に相応して「ソバタクミ」、或いは「ソバショー」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「ソバタクミ」、或いは「ソバショー」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品が包含されるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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