sokuhyo

Trademark Appeal Case

ギフトフェアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20180(T2003−20180/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ギフトフェア」文字を表してなり、第16類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務は、平成15年9月1日付け手続補正書により、第16類「絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,カレンダー,時刻表,書籍,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット,書画,写真,写真立て,文房具類」及び第35類「商品の見本市の企画、運営又は開催」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

(1)本願商標は、「ギフトフェア」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は今日では贈答品の販売の市、特売、セール等を意味するものとして一般に使用されていることから、これをその指定商品中「ギフトフェアに関する内容の書籍・カタログ・パンフレット」及び指定役務中「贈答品等の商品の見本市の企画・運営又は開催」に使用しても、単に商品の品質(内容・題号)及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の「印刷物」及び役務に使用するときは商品の品質(内容・題号)及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当に該当する。

(2)本願商標は、「ギフトフェア」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、「ギフトフェア」の文字は、今日では贈答品の販売の市、特売、セール等を意味するものとして一般に使用されており、各種の商品のギフトフェアが開催されていることから、これをその指定商品中、第16類「書画,写真,写真立て,文房具類」に使用しても、上記の販売市、フェアを看取させるに止まり、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ギフトフェア」の文字を表示してなるものであるところ、その構成中前半の「ギフト」の文字は、「贈物、贈与物、寄贈品」等の意を有する英語である「gift」の表音であって、後半の「フェア」の文字は、「博覧会、見本市」等の意を有する「fair」の表音であることから、「ギフトフェア」と一連に表したときは「贈答品の見本市」程度の意味合いを容易に認識させるといえるものである。

ところで、販売に係る商品について、贈答品に適した商品を特定の箇所に集めて販売する方法は、総合小売店等において多く見受けられるもので、例えば、「歳末」、「中元」を始め、「クリスマス」、「母の日」、「父の日」等、その目的にふさわしい商品を展示し、これらの文字と「ギフトフェア」の文字とを組み合わせて、販売場所に掲示したり顧客誘引のための宣伝・広告等に使用しているところである。

このことは、以下の事実等からも明らかである。

(1)「ニューヨーク国際ギフトフェアから 思い出を美しく見せる小物に人気」の見出しのもと「ニューヨーク国際ギフトフェアに出展したシャドーボックスメーカーのラ・ルエ・バース・ラート(フランス)では、コーポレートギフトとして得意先にシャドーボックスを贈る企業が増えているという。(中略)ピナ・ザンガロー(サンフランシスコ)では、写真を入れる小窓をつけたアルミのアタッシェケースが人気だ。同社オーナーのティム・ムーリン氏は『パーソナルなデコレーションを品良く簡単にできることが人気の理由』とみる。スライドをユニークな形でディスプレーする小物も登場した。ゼルコ(イタリア)は、テアトリオ(イタリア語で小さな劇場の意)と名付けたスライド用写真立てを新発売した。オレンジ、水色、レモンイエロー、黄緑の四色のパステルカラーの枠を自由に組み合わせてスライドをディスプレーするもので、好評だった。」との記載がある(2000年1月31日 繊研新聞 16面)。

(2)「ショッピング マリオン」の見出しのもと、「イヤーズコレクション&クリスマスギフトフェア 25日火曜までの午前11時〜午後7時、東京都港区赤坂8丁目のヘレンド赤坂店(地下鉄青山一丁目駅、電話03・3475・0877)。イヤーズコレクション5種と、クリスマス限定のセット4種のほか、プレゼント向きの商品をそろえる。干支(えと)と星座をモチーフにした『イヤーズプレート 2002うま』(写真、直径19センチ、1万円)、マスターペインターが絵付けした『センチュリーボックス 2001 ギゼラ』(直径8.2センチ高さ6.5センチ、5万円)、『ウィーンのバラ ミルクティーセット』(ティーカップとソーサー、ミルク入れ、ミニティーポット各1、20セット限定、5万3000円)ほか。」との記載がある(2001年12月5日 東京夕刊)。

(3)「[特集ワイド2]考え込むコラム 『父の日』『理想』より『現実』の姿を」の見出しのもと、「同店の今年の『父の日ギフトフェア』は5月30日から今月17日まで。『母の日ギフトフェア』に比べ1週間短い。しかも、今月からは中元商戦も始まり、『父の日』フェアは、その陰に隠れている印象も受ける。だが、同フェアの売り上げは『1個当たりの単価が高いせいか、母の日と遜色(そんしょく)はない』(広報担当者)のだそうだ。加瀬さんは主な記念日の経済効果を推計している。『父の日』は950億円で、(1)クリスマス(7400億円)(2)バレンタイン(1350億円)(3)母の日(1100億円)に次いで4位という。『こどもの日』(900億円)よりも上位というから驚きだ。『父』という肩書は意外なほどに、消費拡大に大きく寄与しているのだ。」との記載がある(2001年6月12日 東京夕刊)。

(4)「講談社BOOK倶楽部:クリスマス・ギフトフェア」において、「クリスマス Christmas Gift Fair ギフトフェア」の記載とともに、各種の書籍が紹介されている(http://shop.kodansha.jp/bc/books/xmasgift/)。

(5)「日本橋三越本店 店舗案内 株式会社三越」の、「ベビー・キッズクラブ情報」において、「●ぷちりおんクリスマスフェア クリスマスギフトフェア イベントスペースにてクリスマスをイメージしたトラセリアのかわいらしいグッズ、ぬくもりのあるUKKの木や布のおもちゃなど、クリスマスプレゼントにぴったりのアイテムを取り揃えました。」の記載とともに、商品が紹介されている(http://www.mitsukoshi.co.jp/nihombashi/)。

前記した、本願商標の意味合い及び、上記の事実等によれば、「ギフトフェア」の文字は、商取引の場においては、贈答品に適した各種商品を展示して販売する見本市や販売コーナーであると、一般に理解、認識されているものと認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中、第16類「書籍,カタログ,パンフレット」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、贈答品見本市に関する内容の商品であると理解、認識するにすぎず、また、第35類「商品の見本市の企画・運営又は開催」について使用するときは、「贈答品の見本市の企画・運営又は開催」に関する役務の提供であることを認識するにすぎないものと判断するのが相当であって、かつ、「贈答品の見本市」に関する指定商品及び指定役務以外の、第16類「書籍,カタログ,パンフレット」及び第35類「商品の見本市の企画・運営又は開催」について使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

さらに、本願商標を、第16類「書籍,カタログ,パンフレット」以外の指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「贈答品見本市」等で販売される贈答品に適した商品の意味合いを認識するに止まり、単に商品の販売方法を表示したものと理解するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定を、取り消すことはできない。

おって、請求人は、審判請求書において、出願にかかる商標「ギフトフェア」の文字を含む「グルメギフトフェア」の商標を、印刷物及び見本市の企画、運営及び開催に使用している(「グルメギフトフェア」は、加工食品及び食品等に関するギフトフェアに用いられている。)ことから、本願商標は、使用による顕著性を有する旨、主張し、平成16年7月22日付け提出の物件提出書及び同8月16日付け手続補足書を提出している。しかしながら、提出にかかる各証拠は、請求人が開催する「ギフト・ショー」に関するものが主なるところで、証拠において、フェアを構成するひとつに「グルメギフトフェア」の文字が見受けられるものであるが、当該文字は、本願商標と同一ということはできず、かつ、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用している事実を見いだすことはできなかった。他に、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用して、取引者、需要者に広く知られていると認めるに足る証拠はなく、本願商標は、前記のとおり判断するのが妥当であるから、請求人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。