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Trademark Appeal Case

「時間当り採算システム」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23116(T2004−23116/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「時間当り採算システム」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月17日付け手続補正書をもって、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

原査定は、「本願商標は、『時間単位での採算性をみるシステム(方式)』という程度を直ちに理解させる『時間当り採算システム』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中、上記システム(方式)を内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ並びに電子出版物、上記システム(方式)による経営の診断又は経営に関する助言、上記システム(方式)による経営に関する知識の教授等に使用しても、該商品・役務の内容を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の録画済みビデオディスク及びビデオテープ並びに電子出版物、経営の診断又は経営に関する助言、知識の教授等に使用するときは、商品・役務の内容(品質又は質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)商標法第3条第1項第6号について

原査定は、「本願商標は、『時間単位での採算性をみるシステム(方式)』という程度を直ちに理解させる『時間当り採算システム』の文字を標準文字で表してなるところ、これに接する需要者は、商品を生産、役務を提供するにあたって上記システム(方式)にもとづいて生産又は提供される役務であると認識するにすぎず、商品・役務の内容を表すものと認識される商品・役務以外の商品・役務において、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり、「時間当り採算システム」の文字を書してなるところ、その構成全体から原審において説示する「時間単位での採算性をみるシステム(方式)」といった意味合いを想起させる場合があるとしても、これが、本願に係る上記補正後の指定商品及び指定役務との関係において、直ちに具体的な商品及び役務の内容を表示してなるものとまではいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の内容を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品及び役務の内容を表示したものとして理解し、認識するようなことはなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質(内容)又は役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

(2)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記(1)のとおり、これに接する取引者、需要者をして、特定の商品及び役務の内容を表示したものとして理解、認識されるようなことはなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するということはできない。

(3)むすび

前記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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