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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第12249号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第12249号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「wonder」
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第12249号・不服)は、本件商標と引用商標「wonder」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「WONDERBRA」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガータ,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成6年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第306071号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、やや図案化した「wonder」の文字と「ワンダー」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和12年7月9日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦紐及装身用『ピン』ノ類」を指定商品として同13年9月14日に設定登録され、その後、同33年8月19日、同54年7月30日、同63年10月25日及び平成10年7月14日の4回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標の構成中の「BRA」の文字は、岩波書店発行「広辞苑(第5版)」、同文書院発行「田中千代服飾事典」の各「ブラ」の項の記載によれば、婦人用下着の一種である「ブラジャー(brassiere)」の略称として、一般に知られているといい得るものである。また、例えば、日経新聞記事データベースの記載によれば、「ワコールの『Good Up Bra.(グッド・アップ・ブラ)』」、「ワコールが高級ブラ、・・・」、「・・・『3/4カップブラ』の新商品」、「カネボウコスメットは、・・・『Bra−Pita(ブラピタ)』を・・・」、「『Free Support Bra』は肌に・・・」、「ワコールはブラジャーの新製品『NATSU−Bra.(ナツ・ブラ)』を・・・」のように報道され、インターネットの各ホームページによれば、「新しい『天使のブラ』は、これからの前どめブラの新定番。」、「・・・・黒いブラの情熱的な衣装・・・」、「What’s New? SLEnDER Bra.」のように記述されていることが認められるから、この種業界においては「Bra」及び「ブラ」が「ブラジャー(brassiere)」の略称として普通に使用されているものといえる。

してみれば、本願商標は、その構成中の「BRA」の文字が指定商品たるブラジャーを表したものと認識され、自他商品の識別力を有しないものとみるのが自然であり、「驚き、驚異、驚く」等の意味を有する英語である「WONDER」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすというのが相当であるから、これより「ワンダー」の称呼及び「驚き、驚異、驚く」の観念を生ずるといわなければならない。

この点に関し、請求人(出願人)は、本願商標は一連不可分に記載されており、これを「WONDER」と「BRA」分けて称呼しなくてはならない特段の理由も見出せないと主張しているが、上記認定判断に照らし、この主張は採用することができない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ワンダー」の称呼及び「驚き、驚異、驚く」の観念を生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、それぞれから生ずる「ワンダー」の称呼及び「驚き、驚異、驚く」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、両商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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